学校給食費未納に対する滞納整理
令和6年12月分以前の学校給食費に未納がある方は早急に納入してください
学校給食費は、学校給食法に基づき、食材費相当額を保護者が負担するものです。
そのため、給食費の滞納は、正しく納入している保護者との公平性を欠くだけでなく、学校給食の運営に支障をきたします。
令和6年12月分以前の学校給食費の未納額は、稲城市及び東京都の補助金等による学校給食費補助の対象外ですので、令和6年12月分以前の給食費に未納がある場合は、早急に納入してください。令和7年1月分から令和8年3月分の学校給食費につきましては、保護者の負担はありません。
滞納整理
学校給食費も市の債権です。
滞納者には、督促状・催告書の送付、電話・臨戸による催告などを行っています。
それでも納入されない滞納者には、裁判所による支払督促や強制執行(給与等の差押)などの法的措置に向け、手続きを進めることになります。
注意:なお、法的措置に進んだ場合は、学校給食費未納額のみならず、裁判所に対して行った申立手続費用等も合わせて納付していただくことになります。未納がある場合は、放置せずに早めにご相談ください。
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稲城市 教育部 学務課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
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