稲城市火災予防条例の一部改正
急速充電設備
近年、電気自動車等の需要の増加に伴い、急速充電設備の高出力化へのニーズが高まっていることや、これまでの変圧機能を有する設備本体とケーブル等が一体となった「一体型」の急速充電設備に加え、設備本体とケーブル等を収納する充電ポストで構成される「分離型」の設置事例が見られるようになりました。
これを受け、総務省消防庁において検討を行い、全出力の上限の撤廃や「分離型」を新たに規定するなど、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」が改正されたことから、同様に稲城市火災予防条例の一部を改正しました。
蓄電池設備
現行の蓄電池設備の規制は、主に開放型の鉛蓄電池を想定した規定となっている。今般、総務省消防庁において、蓄電池設備のリスクに応じた防火安全対策に関する検討が行われ、昨今の蓄電池設備の多様化や、蓄電池容量の大容量化に対応した安全基準になるよう、「対象火気設備等の位置、構造及び管理の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」及び「火災予防条例(例)」が改正されたことに伴い、稲城市火災予防条例等を一部改正したものです。
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〒206-0802 東京都稲城市東長沼2111番地(稲城消防署)
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