二酸化炭素消火設備を設置しているみなさまへ
二酸化炭素消火設備の法令改正
令和2年12月から令和3年4月にかけて、二酸化炭素消火設備の事故が相次いで発生したため、事故の再発防止を目的に法令が改正されました。
法令改正に伴い、建物関係者の皆様には以下の1から4の項目を実施していただく必要があります。
-
二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドラインの策定について (PDF 213.5KB)
-
二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドライン (PDF 599.4KB)
-
二酸化炭素の性状等について (PDF 146.5KB)
-
二酸化炭素消火設備に係る事故の再発防止策に関する検討結果 (PDF 11.6MB)
-
二酸化炭素消火設備が設置されている部分又はその付近で工事等作業を行う際の事故防止対策実施マニュアル (PDF 3.8MB)
1 閉止弁の設置【消防法施行規則第19条第5項第19号イ(ハ)関係】
注釈:令和6年3月31日まで

二酸化炭素消火設備がある場所で、工事やメンテナンスを行う際の安全を確保するために、設置されていない場合は、二酸化炭素が放出されないように配管を閉じる閉止弁を設置する必要があります。
注釈:稲城市管内おいて、二酸化炭素消火設備を設置しているすべての対象物に閉止弁が設置されています。

2 新たな標識の設置【消防法施行規則第19条第5項第19号イ(ホ)関係】
注釈:令和5年3月31日まで
二酸化炭素の危険性を注意喚起する標識を、以下の場所の出入口等の見やすい箇所に設置する必要があります。
- 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所(消火ボンベ庫)
- 二酸化炭素が放出される場所(以下「防護区画」という)
注釈:標識はイラストタイプ(A3)と文章タイプ(A4)の2種類を設置します。


3 建物関係者が維持管理しなければならない事項が追加【消防法施行規則第19条の2関係】
注釈:令和5年3月31日まで
- 防護区画に、人が立ち入る場合は、閉止弁が閉止された状態にすること。
- 防護区画に人が立ち入らない場合は、閉止弁が開放された状態にすること。
- 自動起動する対象物で、防護区画に人が立ち入る場合は、自動手動切替え装置を手動状態にすること。
- 消火剤が放出された場合は、防護区画に人が立ち入らないように維持すること。
- 二酸化炭素消火設備の制御盤の付近に、工事や点検時に取るべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書(機器構成図、系統図、防護区画及び貯蔵容器を貯蔵する場所の平面図、自動手動切替え作業時のフローチャート)を備えること。



4 消防設備士等による点検の実施【消防法施行令第36条第2項第4号関係】
二酸化炭素消火設備(全域放出方式に限る。)については、建物の延べ面積に係わらず、消防設備士や消防設備点検資格者の有資格者に点検をさせなければならなくなりました。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
稲城市 消防本部 予防課
〒206-0802 東京都稲城市東長沼2111番地(稲城消防署)
電話番号:042-377-7119 ファクス番号:042-377-0119
稲城市 消防本部 予防課へのお問い合わせ