二酸化炭素消火設備を設置しているみなさまへ

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ページID1012012  更新日 令和7年3月13日

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二酸化炭素消火設備の法令改正

令和2年12月から令和3年4月にかけて、二酸化炭素消火設備の事故が相次いで発生したため、事故の再発防止を目的に法令が改正されました。
法令改正に伴い、建物関係者の皆様には以下の1から4の項目を実施していただく必要があります。

1 閉止弁の設置【消防法施行規則第19条第5項第19号イ(ハ)関係】

注釈:令和6年3月31日まで

写真:閉止弁(集合管)
集合管に閉止弁を設置した例

二酸化炭素消火設備がある場所で、工事やメンテナンスを行う際の安全を確保するために、設置されていない場合は、二酸化炭素が放出されないように配管を閉じる閉止弁を設置する必要があります。
注釈:稲城市管内おいて、二酸化炭素消火設備を設置しているすべての対象物に閉止弁が設置されています。

写真:閉止弁(操作管)
操作管に閉止弁を設置した例

2 新たな標識の設置【消防法施行規則第19条第5項第19号イ(ホ)関係】

注釈:令和5年3月31日まで

二酸化炭素の危険性を注意喚起する標識を、以下の場所の出入口等の見やすい箇所に設置する必要があります。

  1. 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所(消火ボンベ庫)
  2. 二酸化炭素が放出される場所(以下「防護区画」という)

注釈:標識はイラストタイプ(A3)と文章タイプ(A4)の2種類を設置します。

イラスト:イラストタイプ
イラストタイプ(A3)
イラスト:文章タイプ
注意事項(A4)

3 建物関係者が維持管理しなければならない事項が追加【消防法施行規則第19条の2関係】

注釈:令和5年3月31日まで

  1. 防護区画に、人が立ち入る場合は、閉止弁が閉止された状態にすること。
  2. 防護区画に人が立ち入らない場合は、閉止弁が開放された状態にすること。
  3. 自動起動する対象物で、防護区画に人が立ち入る場合は、自動手動切替え装置を手動状態にすること。
  4. 消火剤が放出された場合は、防護区画に人が立ち入らないように維持すること。
  5. 二酸化炭素消火設備の制御盤の付近に、工事や点検時に取るべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書(機器構成図、系統図、防護区画及び貯蔵容器を貯蔵する場所の平面図、自動手動切替え作業時のフローチャート)を備えること。
写真:閉止弁の閉止例(集合管)
集合管に設置された閉止弁の閉止例
写真:確認例(制御盤で閉止弁が閉止されている状態)
制御盤で閉止弁が閉止されている状態の確認例
写真:切替え装置の手動状態の例
自動手動切替え装置の手動状態の例

4 消防設備士等による点検の実施【消防法施行令第36条第2項第4号関係】

二酸化炭素消火設備(全域放出方式に限る。)については、建物の延べ面積に係わらず、消防設備士や消防設備点検資格者の有資格者に点検をさせなければならなくなりました。

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稲城市 消防本部 予防課
〒206-0802 東京都稲城市東長沼2111番地(稲城消防署)
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