使用料の算定基準・手数料の算定基準

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ページID1008995  更新日 令和6年12月16日

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公の施設や行政サービスの使用料、証明書交付等の手数料については、サービスを利用する方と利用しない方の負担の公平性の観点から、受益者である利用者等に適正な算定基準に基づく負担をしていただく必要があります。

稲城市では平成9年に「使用料の考え方と算定基準」、平成11年に「手数料の考え方と算定基準」を策定し、当該基準に基づき使用料、手数料の算定を行ってきましたが、平成23年度より複式簿記・発生主義を基本とした新公会計制度を導入し、さらに平成29年度からは総務省の「統一的な基準」に基づく新公会計制度へと移行したことから、減価償却費等を含めた施設や事業の管理運営に関わるフルコストを把握することができるようになり、今まで以上に正確なコスト計算が可能となりました。

以上のことから、「持続可能な行政運営」及び「利用者負担の適正化」を図るため、減価償却費を含めたフルコストの情報を活用する新公会計制度の視点を盛り込んだ、新しい算定基準を策定することとし、市民の皆さまからの意見公募を経て、以下のとおり、「使用料の算定基準」、「手数料の算定基準」を策定しました。

算定基準

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