よくある質問(救急)

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ページID1001531  更新日 令和6年12月16日

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質問消防車、救急車の出場時のサイレンを鳴らさないで来てほしいのですが。

回答

消防車や救急車は、道路交通法に定められた緊急自動車として登録された車両となります。緊急自動車は、緊急用務のため運転し、サイレンを鳴らし、かつ、赤色警光灯をつけていることが義務付けられています。
ご理解ご協力のほどお願いします。

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〒206-0802 東京都稲城市東長沼2111番地(稲城消防署)
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