よくある質問(戸籍の届け出・証明)
質問離婚するにあたり、旧姓に戻らずに今の姓を名乗りたい場合はどうすればよいですか。
回答
離婚届と同時に「婚姻の際に称していた氏を称する届」を提出すると、婚姻前の戸籍に復籍することなく、離婚の際に称していた氏をもって新戸籍を編製することができます。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
稲城市 市民部 市民課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 市民部 市民課へのお問い合わせ