よくある質問(戸籍の届け出・証明)

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ページID1001581  更新日 令和6年12月16日

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質問養子縁組届の出し方を教えてください。

回答

養親になる方及び養子になる方が届出人となりますが、養子の方が15歳未満の場合は親権者等が養子に代わって届出をすることになります。
なお、養子の方が未成年者の場合は、家庭裁判所の縁組許可が必要になることがありますので、縁組届提出前に市民課にご相談ください。

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稲城市 市民部 市民課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
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