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国民年金加入者・受給権者の氏名変更手続きについて教えてください。

更新日:2022年4月1日

第1号被保険者

結婚等により氏名が変わったときは、市民課での氏名変更手続きが必要です。保険年金課でのお手続きは必要ありません。
注釈:第2号及び第3号被保険者の氏名変更は、それぞれ、勤務先または配偶者の勤務先に届け出てください。

年金受給権者

「年金受給権者氏名変更届」の提出が必要です。
届出書は年金事務所と市役所保険年金課にあります。
氏名変更後の新しい年金証書を発行しますので、お手持ちの年金証書をすべて添付して提出してください。
また、年金の受け取り金融機関に対しても氏名変更の手続きを行ってください。
注意:遺族年金を受け取っている方で、氏名が変わった理由が婚姻や養子縁組の場合は、遺族年金を受け取る権利がなくなります。詳しくは年金事務所にご確認ください。

問い合わせ先

保険年金課 電話 042-378-2111 内線 142,143
府中年金事務所 
郵便番号 183-855
住所 府中市府中町二丁目12番地の2
電話 042‐361‐1011

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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