障害基礎年金の受給資格について教えてください。
更新日:2023年4月1日
受給資格
- 国民年金加入中に初診日(病気や怪我で初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある方、又は、国民年金に加入していた方で、日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満に初診日のある方
- 初診日の前日において、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料滞納期間が3分の1以上ないこと、令和8年3月31日以前に初診日がある場合は、初診日の前日において、初診日の前々月までの直近の1年間に保険料滞納期間がないこと
- 障害認定日(原則として初診日から1年6か月を経過した日)に、国で定める障害等級表の1級・2級の障害の状態である場合、または障害認定日には該当しなかったが、65歳の前日までに1級・2級の障害の状態になった場合
- 20歳前(年金制度未加入時)に初診日があり、20歳時または障害認定日に1級・2級の障害の状態である場合。ただし、本人に一定額以上の所得がある場合は、全額又は半額が停止されます。
年金額
令和5年度
1級障害993,750円(68歳以上の方は990,750円)
2級障害795,000円(68歳以上の方は792,600円)
加算額
1人目及び2人目(1人につき)各228,700円
3人目以上(1人につき)各76,200円
注釈:受給者により生計を維持されている子(18歳到達年度の末日までにある子、または20歳未満で1級・2級の障害状態にある子)があるとき支給されます。
手続きの仕方
市役所保険年金課に本人確認書類(マイナンバーカードなど)をお持ちになってご相談ください。
問い合わせ先
保険年金課 電話 042-378-2111 内線 142、143
府中年金事務所
郵便番号 183-8505
住所 府中市府中町二丁目12番地の2
電話 042‐361‐1011
このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
