強制加入期間の60歳まで加入しても、年数不足で老齢基礎年金が受けられません。どうすればいいですか。
更新日:2022年4月1日
受給資格期間(原則として保険料納付期間が10年以上)を満たしていない方や、年金額を満額に近づけたい方は、60歳から65歳になるまで任意加入することができます。
また、昭和40年4月1日以前に生まれた方で65歳まで任意加入しても期間に満たない方は、70歳までの間に年金を受けられる期間を満たすまで特例的に加入することができます。
注釈:申込日において厚生年金に加入していない方のみとなります。
問い合わせ先
保険年金課 電話 042-378-2111 内線 142、143
府中年金事務所
郵便番号 183-8505
住所 府中市府中町二丁目12番地の2
電話 042‐361‐1011
このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781