年金受給者が死亡した場合の手続きを教えてください。
更新日:2022年4月1日
故人に支払われる年金が残っているときには、生計を同じくしていた遺族に未支給年金が支払われます。
届出窓口
年金を受給していた方が死亡した場合は、府中年金事務所、もしくは市役所年金係の窓口へ年金受給権者死亡届とともに未支給年金請求書を提出してください(請求書等は窓口にございます)。
注釈:遺族厚生年金の請求ができる場合は府中年金事務所でのお手続きとなります。
注釈:故人が共済組合に加入していた場合は各共済組合への提出が必要なときがあります。
必要なもの
請求者が死亡者と同一世帯の場合
(1)戸籍謄本
・請求者と死亡者が同一戸籍の場合
⇒請求者の戸籍謄本(死亡日以降のもので、死亡者との続柄がわかるもの)
・請求者が死亡者と別戸籍の場合
⇒「請求者の戸籍謄本」と「死亡者の除籍謄本」の組み合せなど(死亡日以降のもので、両者の続柄がわかるもの)
(2)請求者の住民票
(死亡日以降のもので、請求者とその世帯員全員の内容が記載されており、「本籍」「世帯主」「続柄」「変更事項」が記載されているもの)
(3)死亡者の住民票除票
(死亡日以降のもので、本籍、続柄が記載されているもの)
(4)請求者の預(貯)金通帳
(5)死亡した方の年金証書・恩給証書・基礎年金番号通知書・年金手帳
(6)請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
注釈:請求者のマインナンバーを記入していただくことで、(2)と(3)の提出を省くことができます。
請求者が死亡者と別世帯の場合
(1)戸籍謄本
・請求者と死亡者が同一戸籍の場合
⇒請求者の戸籍謄本(死亡日以降のもので、死亡者との続柄がわかるもの)
・請求者が死亡者と別戸籍の場合
⇒「請求者の戸籍謄本」と「死亡者の除籍謄本」の組み合せなど(死亡日以降のもので、両者の続柄がわかるもの)
(2)請求者の住民票
(死亡日以降のもので、請求者とその世帯員全員の内容が記載されており、「本籍」「世帯主」「続柄」「変更事項」が記載されているもの)
(3)死亡者の住民票除票
(死亡日以降のもので、本籍、続柄が記載されているもの)
(4)請求者の預(貯)金通帳
(5)死亡した方の年金証書・恩給証書・基礎年金番号通知書・年金手帳
(6)生計維持・同一証明書 (第三者の証明または生計同一関係を証明する書類が必要です)
(7)請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
注釈:請求者のマインナンバーを記入していただくことで、(2)と(3)の提出を省くことができます。
請求できる遺族・順位
1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 7.これらの者以外の三親等内の親族
なお、手続きをする際は請求される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、代理人の場合は、委任状と代理人本人を確認できるものが必要となります。
問い合わせ先
保険年金課 電話 042-378-2111 内線 142、143
府中年金事務所
郵便番号 183-8505
住所 府中市府中町二丁目12番地の2
電話 042‐361‐1011
このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781