国民年金の給付について教えてください。
更新日:2022年4月1日
国民共通の基礎年金
(1)老齢基礎年金
保険料を10年以上(免除期間等を含む)納めた方が65歳になったとき、受給することができます。また、希望により60歳以上65歳未満に繰上げ請求、66歳以降に繰下げ請求を請求することもできます。
(2)障害基礎年金
65歳未満に病気や、けがで障がいが残り、原則として初診日から1年半経過した日(障害認定日)に程度が1級もしくは2級と認定されたとき、受給することができます。
(3)遺族基礎年金
国民年金加入中の方や老齢基礎年金受給者などが死亡したときに、18歳未満(または20歳未満の障害等級1級もしくは2級)の子のある配偶者あるいは、18歳未満(または20歳未満の障害等級1級もしくは2級)の子が受給することができます。
注釈:(2)または(3)を請求する場合は以下の納付要件のいずれかが求められます。
1.初診日、もしくは死亡日の前日において、初診日もしくは死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上あること
2.初診日、もしくは死亡日が令和8年3月31日以前にある場合、初診日もしくは死亡日の前日において、初診日もしくは死亡日の前々月までの直近の1年間に滞納期間がないこと
国民年金の独自給付
(1)寡婦年金
第1号被保険者として、保険料を10年以上(免除や納付猶予、学生納付特例期間を含む)納付した老齢基礎年金、障害基礎年金を受けたことのない夫が死亡した場合に、夫の死亡当時、夫によって生計を維持し、10年以上婚姻関係にあった妻に夫が受けたであろう老齢基礎年金額の4分の3を、60歳から65歳になるまで受給することができます。
(2)死亡一時金
第1号被保険者として、保険料を36月(産前産後免除期間を含む)以上納付した方が、老齢及び障害基礎年金のいずれも受けずに死亡した場合に、生計をともにしていた遺族が受給することができます。
注釈:(1)と(2)の両方を受給することはできません。
問い合わせ先
保険年金課 電話 042-378-2111 内線 142、143
府中年金事務所
郵便番号 183-8505
住所 府中市府中町二丁目12番地の2
電話 042‐361‐1011
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東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781