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国民年金の特別障害給付金について教えてください。

更新日:2024年4月1日

特別障害給付金は、国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給できなかった障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として創設されたものです。

対象者

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった、厚生年金の加入者であった方の配偶者

対象者のうち、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方が請求することができます。
ただし、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。

支給額(令和6年度)

本人が他の年金を受給している場合や所得により、支給が調整又は停止されることがあります。

障害基礎年金1級に該当する方

月額55,350円

障害基礎年金2級に該当する方

月額44,280円

手続きの仕方

府中年金事務所もしくは、市役所保険年金課に本人確認書類(マイナンバーカードなど)をお持ちになってご相談ください。 

問い合わせ先

保険年金課 電話 042-378-2111 内線 142、143
府中年金事務所 
郵便番号 183-8505
住所 府中市府中町二丁目12番地の2
電話 042‐361‐1011

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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