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国民年金保険料の免除制度について教えてください。

更新日:2023年4月1日

申請免除

経済的事情や失業、天災などで保険料を納められない方は、申請して承認されると保険料の納付が免除される「国民年金保険料免除制度」をご利用ください。

対象者

(1)申請者・配偶者・世帯主のそれぞれの前年所得が一定基準以下の方
(2)特別障害給付金を受給している方
(3)失業、天災などにあったことが確認できる方

免除区分(申請者世帯の所得等により4段階に区分されています)

(1)全額免除(2分の1が年金額に算入)
(2)4分の3免除(保険料は4分の1を納付・8分の5が年金額に算入)
(3)半額免除(保険料は半額を納付・4分の3が年金額に算入)
(4)4分の1免除(保険料は4分の3を納付・8分の7が年金額に算入)

承認期間

(1)7月分から翌年6月分(審査結果は後日、日本年金機構から通知されます)
(2)年金額は免除区分に応じ減額されます。
(3)保険料は10年前までさかのぼって追納できます(ただし、3年度目以前分を追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額がつきます)。

継続申請

申請は毎年度必要ですが、翌年度以降も全額免除希望の方は、全額免除が承認された場合、翌年度以降も継続して審査を受けることができます。ただし、失業や天災などの理由で承認された方は翌年度も申請が必要です。

申請先

府中年金事務所、市役所保険年金課、平尾出張所、若葉台出張所
注釈:マイナポータルから免除申請の電子申請ができます。「国民年金手続きの電子申請ができます」

申請手続きに必要なもの

(1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)と基礎年金番号通知書または年金手帳
(2)失業された方は、次の書類のいずれか(コピー可)
「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格通知または雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」

法定免除

生活保護(生活扶助)や1級・2級の障害年金を受けている間は、届出により保険料が全額免除されます。

対象者

生活保護(生活扶助)や1級・2級の障害年金を受けている方

承認期間

生活保護(生活扶助)や障害年金を受けている間

届出先

市役所保険年金課

申請手続きに必要なもの

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)と基礎年金番号通知書または年金手帳、基礎年金番号のわかるもの

 

問い合わせ先

保険年金課 電話 042-378-2111 内線 142、143
府中年金事務所
郵便番号 183-8505
住所 府中市府中町二丁目12番地の2 
電話 042‐361‐1011

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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