特定建設作業の届出

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ページID1005385  更新日 令和6年12月16日

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建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音、振動を発生する作業は、騒音規制法および振動規制法により特定建設作業として定められており、施工者は、作業実施の7日前までに実施届出書の提出が義務付けられています。

特定建設作業の実施にあたって

特定建設作業を行うときは、施工業者及び工事発注者の方は、届出の実施、規制基準の遵守とともに、建設工事に伴い発生する騒音、振動、粉じん等により、人の健康又は生活環境に影響を及ぼすことがないよう、十分な配慮をしてください。
また、作業の内容、工程について、近隣住民に周知するとともに、苦情発生の際には、誠意ある対応をしてください。

特定建設作業の種類

騒音規制法の特定建設作業

  1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガと併用する作業を除く。)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  6. バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  7. トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  8. ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

振動規制法の特定建設作業

  1. くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  4. ブレーカー(手持ち式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

届出に必要な書類

  1. 特定建設作業実施届出書(騒音・振動)
  2. 現場案内図
  3. 全工程表
  4. 使用機械のカタログ
  5. 騒音・振動対策図面

注釈:5については、法令による定めはありませんが、ご協力をお願いします。
各種届出書類につきましては、押印廃止に伴い、記載内容に誤りが生じた場合には、二重線等で訂正を行って下さい。

届出書の提出・返却に関する注意

  • あらかじめ市担当者に連絡し、工事の責任者が来庁してください。
  • 届出書の写しは、原則後日の返却となります。返却の際にご来庁が難しい場合は郵送での返却となりますので、郵送を希望される方は必要な切手を貼った返信用の封筒を届出の際に添付してください。

届出書の作成方法

  • 作成にあたって自書の場合、ボールペン又は万年筆で書いてください。
  • 届出書は、正・写しの2部作成してください。写しは複写用紙を使用してもかまいません。写しは内容確認後お渡しします。
  • 届出書の記入及び作成要領は、記載例を参考にしてください。
  • 騒音と振動の届出を同時に提出する場合は、振動の添付書類(2と3)を省略できます。

記載例

様式

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稲城市 都市環境整備部 生活環境課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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