指定作業場の届出

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ページID1005384  更新日 令和6年12月16日

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これから指定作業場を設置する方、または指定作業場を既に設置されている方でも作業の方法や、機械を変更される方は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「環境確保条例」という。)に基づき、指定作業場の設置(変更)届出が必要です。
なお、指定作業場を設置する際には、建築基準法等に定められている用途地域ごとの業種や作業場面積等の制限など、他の法令に適合するものかあらかじめ確認を行ってください。

指定作業場

(指定作業場の定義はこのページの末尾に)

設置手続きの流れ

イラスト:事業者 1.計画(届出書類作成)、2.届出(30日経過後)、3.工事着工、4.工事完成、5.操業開始。稲城市 1.届出受理、2.書類審査(受理書交付)、3.完成検査。

届出に必要な書類

  1. 「指定作業場設置(変更)届出書」第16号様式その1、その2
  2. 第16号様式別紙1から12(業種によって異なります。)
  3. 別紙目録
  4. 案内図(50メートル以内付近見取図)
  5. 敷地・建物配置図(近隣関係図)
  6. 平面図(施設配置図)
  7. 立面図
  8. 設備の構造図(機械カタログ等)

その他、指定作業場の種類によっては必要な添付書類があります。

届出書の作成方法

  • 作成にあたって自書の場合、ボールペンまたは万年筆で書いてください。
  • 届出書は、正、写しの2部作成してください。写しは複写用紙を使用しても構いません。写しは完成検査後お渡しします。
  • 届出書の記入及び作成要領は記載例を参考にしてください。

注釈:各種届出書類につきましては、押印廃止に伴い、記載内容に誤りが生じた場合には、二重線等で訂正を行って下さい。

届出書の提出・返却に関する注意

  • あらかじめ市担当者に連絡し、指定作業場を設置しようとする方又は責任者が来庁してください。
  • 届出書の写しは、原則後日の返却となります。返却の際のご来庁が難しい場合は郵送での返却となりますので、郵送を希望される方は必要な切手を貼った返信用封筒を届出の際に添付してください。

記載例

様式

東京都環境確保条例による土壌汚染関係の届出様式

添付ファイルより、以下の東京都環境確保条例116条対象による届出様式第30から33号の2がダウンロードできます。

指定作業場の定義

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 生活環境課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 都市環境整備部 生活環境課へのお問い合わせ