石綿(アスベスト)に関する法律等

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ページID1005389  更新日 令和6年12月16日

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石綿(アスベスト)関連の法律の改正について

令和2年6月5日に、建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)の排出等の抑制を図るため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号。以下「改正法」という。)が交付されました。
改正法は、令和3年4月1日から順次施行されています。
詳細は環境省ホームページをご確認ください。

(1)規制対象の拡大

石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に拡大するための規定が整備されます。

(2)事前調査の信頼性の確保

石綿含有建材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため、元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県等への報告が義務付けられます。また、調査の方法等が法定化されます。

(3)直接罰の創設

石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹き付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰が創設されます。

(4)不適切な作業の防止

元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果を発注者に報告すること、作業に関する記録の作成・保存が義務付けられます。

(5)その他

都道府県等による立入検査対象の拡大、災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国及び地方公共団体の責務の創設等、所要の規定が整備されます。

大気汚染防止法の改正と同時期に、石綿則(石綿障害予防規則)も改正されました。
詳細は厚生労働省のホームページ等をご確認ください。

《大気汚染防止法・環境確保条例》特定粉じん排出等作業(アスベスト)に係る届出

建築物等を解体したり、改造・補修したりする際に必要な、石綿(アスベスト)の飛散防止対策に関する届出について御案内します。

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電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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