稲城市アスベスト飛散防止に関する指導要綱

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ページID1005392  更新日 令和6年12月16日

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市では、市民の健康と安全な生活環境を確保するため、吹付けアスベストまたはアスベスト含有成形板等が使用されている建築物等の解体等工事に際し、稲城市アスベスト飛散防止に関する指導要綱を設置しています。
これにより、大気汚染防止法や東京都民の健康と安全を確保する条例、石綿障害予防規則などによる規制・届出に加え、近隣住民への周知、市への届出などが必要となります。
アスベスト含有建築物・工作物における、解体等工事を行うときは、指導要綱をよく読み、必要に応じて近隣住民への周知及び市への届出を行ってください。

目的

この要綱は、吹付けアスベストまたはアスベスト含有成形板等が使用されている建築物の解体等の工事に際し、アスベストの飛散を防止することで、市民の健康と安全な生活環境を確保することを目的とする。

「発注者」「自主施工者」「元請業者」の解体等工事の事前調査に関する責務について(概要)

発注者の責務

発注した解体等工事の元請業者が行う事前調査に協力し、適正な費用負担を行うこと

自主施工者の責務

解体等工事の事前調査を行い、調査結果を作成、保存すること

元請業者の責務

受注した解体等工事の事前調査を行い、調査結果を発注者に書面で説明し、調査結果を保存すること

「解体等工事」に伴い、近隣住民に説明を行った際は、下記の報告書を提出してください。

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稲城市 都市環境整備部 生活環境課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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