1 地区計画制度とは
地区計画は、皆さんのまちをより良いものにするため、地区の特性に応じて、きめ細かい「まちづくりのルール」を定め、計画的により良い市街地環境へ誘導する制度です。
具体的には、そこにお住まいの方々との話し合いなどにより、道路や公園などの配置(地区施設)や建物の使い方、建て方などについての制限を定めます。
主な制限内容
- 建築物等の用途の制限
- 建築物の敷地面積の最低限度
- 壁面の位置の制限
- 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
- 垣又はさくの構造の制限
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稲城市 都市建設部 まちづくり計画課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
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