3 地区計画の届出
届出が必要な行為
行為 |
例 |
---|---|
(1)土地の区画形質の変更 |
|
(2)建築物の建築、工作物の建設 |
|
(3)建築物等の用途の変更 |
|
(4)建築物等の形態又は色彩 その他の意匠の変更 |
|
(5)木竹の伐採 |
|
注釈:外壁の塗替え(同色への塗替え含む)や屋外広告物の設置・変更などの建築確認申請が必要ない場合であっても、地区計画の届出は必要です。
届出の時期
工事着手の30日前まで、かつ、建築確認申請の前に届出してください。(都市計画法第58条の2)
注釈:稲城市宅地開発指導要綱に該当する場合は、事業承認後に届出してください。
届出に必要な書類
地区計画の届出書類一式<提出部数:2部(正・副各1部)>
- 地区計画の区域内における行為の届出書
- 委任状(建築主本人が届け出る場合は不要)
- 同意書
- 建築確認申請(建築物)の第一面から第六面の写し
- 図書(建築確認申請書に添付する図面のうち、案内図、配置図(1/100以上)、地積図、建物求積図、各階平面図(1/50以上)、立面図(1/50以上)、断面図、緑化図(緑化率の制限がある場合)を添付。
その他必要に応じ地区計画の制限に適合していることを示す図書)
注釈:A3以上の図書は、Z折り(片袖折り)で提出お願いします。
土地区画整理事業区域内(事業中)の場合、次の書類も必要です。
組合施行の場合
- 土地区画整理法第76条の組合の意見書(第2項)、又は許可書(第1項)の写し
- 仮換地証明又は保留地証明、もしくは両方の写し(図面含む)
市施行の場合
仮換地証明(仮換地指定通知)又は保留地証明、もしくは両方の写し(図面含む)
注釈:上記書類の宛名が届出名義と異なる場合、権利者変更に係る証明書類の写し(売買契約書など)
図書に記入する事項
- 壁面等の後退距離(有効寸法・境界線からの最短距離)を各境界線から記入してください。【配置図】
- 道路面に垣又はさくを設置する場合は、構造を具体的に記入してください。【配置図】
- 屋根の勾配を記入してください。(制限がある場合のみ)【立面図】
- 外壁、屋根の色彩のマンセル値を記入してください。【立面図】
- 緑化計画、緑化面積を記入してください。(制限がある場合のみ)【配置図、緑化図等】
- 敷地内に計画地区の境界がある場合は配置図等に境界線を引き、それぞれの敷地面積を記入してください。
届出書の事務処理期間
- 提出された書類に不備等がなければ、受付日から2週間程度です。
- 適合通知書を交付し、地区計画届出書の副本を返却します。
着手届の提出
- 地区計画の適合通知書交付後、着工前に提出してください。(正1部、郵送可)
- 「届出者」の氏名は、地区計画の届出者と同じとしてください。
届出様式について
- 届出書(押印不要) (PDF 149.4KB)
- 届出書(押印不要) (Word 101.5KB)
- 委任状 (PDF 61.1KB)
- 委任状 (Word 51.0KB)
- 同意書 (PDF 127.8KB)
- 同意書 (Word 31.5KB)
- 着手届(押印不要) (PDF 68.5KB)
- 着手届(押印不要) (Word 60.0KB)
- 変更届出書(押印不要) (PDF 59.1KB)
- 変更届出書(押印不要) (Word 70.5KB)
- 取下げ届出書(押印不要) (PDF 69.5KB)
- 取下げ届出書(押印不要) (Word 53.0KB)
記入例
届出書の記入方法等について説明しています。記入方法が間違っていたり、記入漏れがある場合は審査できないため、受け取れません。事前にご確認ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
稲城市 都市建設部 まちづくり計画課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-9719
稲城市 都市建設部 まちづくり計画課へのお問い合わせ