4【重要】地区計画の制限内容に関する留意事項
容積率の最高限度
届出の敷地が誘導容積制度適用地区であり、高い方の容積率(目標容積率)を使用する場合、特定行政庁(多摩建築指導事務所)に別途認定申請が必要です。
【対象地区:矢野口駅周辺地区、稲城長沼駅周辺地区、南多摩駅周辺地区、稲城榎戸地区、百村地区、南山東部地区】
建ぺい率の最高限度
制限が定められている地区では、特に記載のない限り、角地緩和規定は適用されません。
【対象地区:向陽台西地区、向陽台東地区、平尾台西地区、南山東部地区(低層環境保全地区)】
敷地面積の最低限度
敷地面積が地区計画に定める最低限度を下回る場合は、地区計画の告示日以後に、土地の分筆又は建築物の敷地の分割がなされていないことが証明できる書類の写しの添付が必要です。(登記簿謄本など)
壁面の位置の制限
- 出窓は壁面の一部とみなし、制限の対象となります。
- 外階段やバルコニーについては、下部に柱がついている場合は制限の対象となります。
高さの最高限度
平均地盤面からの最高高さとなります。
形態又は色彩その他の意匠の制限
- 勾配屋根が定められている地区の屋根の勾配は、2/10以上としてください。
- 外壁、屋根の色彩は、「稲城市景観色彩ガイドライン」に沿ってください。
- 屋外広告物のデザインは、周辺の景観と調和したものとしてください。
- 独立看板(ポール看板)の大きさは、高さ7.0m、幅1.8mを目安としてください。
垣又はさくの構造の制限
- 生垣又は透視可能なアルミフェンス、スチールフェンス、木さく等とし、ブロック塀や万年塀は避けてください。
- フェンス(さく)の透過率は、支柱・枠等を含めて空間部を均等に25%以上としてください。
- フェンス(さく)の高さは、基礎を含めその場の地盤面から1.8m以下、基礎となるブロックは3段(0.6m)以下としてください。
- 門柱は幅1.0m、高さ1.6m以下としてください。
- 生垣には、梨の病害の原因となるイブキ類、ビャクシン類等は使用できません。
緑化率の最低限度
- 梨の病害の原因となるイブキ類、ビャクシン類等の樹木は、使用できません。
- 緑化施設の面積は、都市緑地法施行規則第9条に定める方法により算定してください。算定方法については下記の資料をご覧ください。
【対象地区:平尾台西地区、平尾中央地区、南山東部地区、上平尾地区、小田良地区、押立第一地区、稲城長沼駅東地区】
環境緑地・沿道緑地の制限
環境緑地・沿道緑地は、個々の敷地について、道路に接する部分(接道部)を帯状に緑地として整備することで、道路沿いに連続的な緑地空間を創出するために定めています。
【対象地区:南山東部地区、向陽台中央地区、大丸団地地区】
整備方法(南山東部地区)については下記の資料をご覧ください。
歩道状空地の制限
- 歩道状空地は、既存道路と一体的な空間として整備することで、歩行者等の通行の安全性や円滑化を図るために定めています。
- 歩道状空地内には、擁壁や塀等の工作物は設置できません。
【対象地区:上平尾地区】
地区がまたがる場合の制限
地区がまたがる場合の制限の適用については、下記の資料をご覧ください。
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稲城市 都市建設部 まちづくり計画課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
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