稲城市まちづくり条例について

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ページID1013506  更新日 令和8年2月26日

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 稲城市まちづくり条例は令和8年4月1日施行となります。
令和8年4月1日以降の開発等事業の申請については、まちづくり条例による手続きを行って下さい。

 令和8年3月31日までに稲城市宅地開発等指導要綱施行基準第1章2の規定による事業計画事前審査願を提出した開発等事業については、事業の完了まで従前のとおり、稲城市宅地開発等指導要綱による手続きを行って下さい。まちづくり条例の規定は適用されません。
 

まちづくり条例とは

 稲城市まちづくり条例は、稲城市が市民とともに目指すまちづくりの基本理念、地区計画等及びまちづくりにおける住民参加の仕組み、開発等事業における調整並びに開発等事業に当たっての基準等を定め、多摩丘陵の豊かな緑と多摩川等の豊富な水につつまれ、世代を超えて人と人がふれあい、生活の質の高さや豊かさを実感でき、市民が世代交代しながら定住できる魅力あるまちづくりを実現することを目的としています。

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条例・規則

まちづくり条例および規則については、下記よりご覧ください。

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様式

各種様式は、下記リンクよりご確認ください。

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逐条解説

逐条解説については、下記よりご覧ください。

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事業者向けガイド

事業者向けガイドについては、下記よりご覧ください。

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このページは都市建設部 まちづくり計画課が担当しています

稲城市 都市建設部 まちづくり計画課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-9719
稲城市 都市建設部 まちづくり計画課へのお問い合わせ

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