旧被扶養者該当による減免
75歳になる方が、会社の被用者保険から後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者の方(65歳から74歳)が新たに国民健康保険に加入することになる場合
新たに国民健康保険に加入することになった方については、所得割が免除されるとともに均等割(基礎分・後期分)が資格取得日の属する月以後2年間は半額になります。
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