旧被扶養者該当による減免

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ページID1003295  更新日 令和6年12月16日

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75歳になる方が、会社の被用者保険から後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者の方(65歳から74歳)が新たに国民健康保険に加入することになる場合

新たに国民健康保険に加入することになった方については、所得割が免除されるとともに均等割(基礎分・後期分)が資格取得日の属する月以後2年間は半額になります。

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