【受付終了】新たな住民税非課税世帯等臨時重点支援給付金(10万円)

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ページID1010578  更新日 令和7年1月31日

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令和6年度に新たに世帯全員が住民税均等割が非課税となる世帯、または令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、給付金(1世帯当たり10万円)を給付します。同一世帯に18歳以下の児童がいる場合、対象児童1人につき5万円が加算されます。なお、本給付金は法令により非課税及び差押禁止の取り扱いになります。

注釈: 所得割の非課税は定額減税前で判断します。

注釈: 令和5年度に住民税非課税世帯等臨時重点支援給付金(7万円)や住民税均等割のみ課税世帯臨時重点支援給付金(10万円)の給付対象となった世帯は対象外です。

注釈: 令和6年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯は対象外です。

注釈: 国外で課税されており、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯は対象外です。

新たな住民税非課税世帯等臨時重点支援給付金(1世帯当たり10万円)の申請受付は、令和6年10月31日(木曜日)をもって締め切りました。

問い合わせ先

稲城市給付金事務局(生活福祉課給付金担当)

電話 042-401-5321
受付時間=午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)
【聴覚障害者相談窓口】
ファクス 042-401-5322

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 福祉部 生活福祉課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 福祉部 生活福祉課へのお問い合わせ