住居確保給付金
住居確保給付金とは
住居確保給付金は、離職や世帯収入額の著しい減少などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に対する、住まいの確保を目的とした給付金です。
まずは「福祉くらしの総合窓口」にお問い合わせください。
家賃補助
離職、自営業の廃業、やむを得ない休業等による減収等により、経済的に困窮し、住宅を失った、または、失うおそれのある方に、就職に向けた活動をすることなどを条件に、原則3か月間(延長制度あり)、家賃相当額(上限あり)を市から住宅の貸主に支給します。
支給要件
- 離職・廃業後2年以内、またはやむを得ない理由により、収入を得る機会が減少した
- 世帯収入額が、基準額(1人世帯8.4万円、2人世帯13万円、3人世帯で17.2万円)+家賃額(上限あり)以下
- 預貯金および現金の合計額が一定額以下(1人世帯50.4万円、2人世帯78万円、3人以上世帯100万円)
- 上記の状態になる前に、世帯生計を主として維持していた
支給額
家賃相当額を支給します。支給期間は原則3か月(最大9か月)です。
世帯人数 | 上限額 |
---|---|
単身世帯 | 53,700円 |
2人世帯 | 64,000円 |
3人世帯 | 69,800円 |
転居費用補助
世帯員の死亡や離職などにより、世帯収入が大きく減少してしまった方で、家計の改善のために家賃が安い住宅に転居する必要がある方へ、転居に要する費用を支給します。
支給要件
- 世帯収入額が著しく減少した月から2年以内
- 世帯収入額が、基準額(1人世帯8.4万円、2人世帯13万円、3人世帯で17.2万円)+家賃額(上限あり)以下
- 預貯金および現金の合計額が一定額以下(1人世帯50.4万円、2人世帯78万円、3人以上世帯100万円)
- 上記の状態になる前に、世帯生計を主として維持していた
- 福祉くらしの総合窓口の家計改善支援において、転居をすることで家計改善につながると判断された
対象経費
- 転居先への家財の運搬費用
- 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
- ハウスクリーニングなどの現状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
- 鍵交換費用
注釈:以下の経費は対象外です。
- 敷金
- 契約時に払う家賃(前家賃)
- 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費
支給額
支給対象となる経費を支給します。上限額は以下の通りです。
世帯人数 | 上限額 |
---|---|
単身世帯 | 161,100円 |
2人世帯 | 192,000円 |
3人世帯 | 209,400円 |
注釈:転居先が稲城市内の場合の支給上限額です。支給限度額は転居先の自治体によって異なります
案内リーフレット・申請様式等
- 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(家賃補助) (PDF 395.3KB)
- 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(転居費用補助) (PDF 344.0KB)
- 住居確保給付金パンフレット (PDF 716.1KB)
厚生労働省住居確保給付金サイトでも制度のご案内をしています
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 福祉部 生活福祉課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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