住居確保給付金

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ページID1003606  更新日 令和7年4月24日

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住居確保給付金とは

住居確保給付金は、離職や世帯収入額の著しい減少などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に対する、住まいの確保を目的とした給付金です。

まずは「福祉くらしの総合窓口」にお問い合わせください。

家賃補助

離職、自営業の廃業、やむを得ない休業等による減収等により、経済的に困窮し、住宅を失った、または、失うおそれのある方に、就職に向けた活動をすることなどを条件に、原則3か月間(延長制度あり)、家賃相当額(上限あり)を市から住宅の貸主に支給します。

支給要件

  • 離職・廃業後2年以内、またはやむを得ない理由により、収入を得る機会が減少した
  • 世帯収入額が、基準額(1人世帯8.4万円、2人世帯13万円、3人世帯で17.2万円)+家賃額(上限あり)以下
  • 預貯金および現金の合計額が一定額以下(1人世帯50.4万円、2人世帯78万円、3人以上世帯100万円)
  • 上記の状態になる前に、世帯生計を主として維持していた

支給額

家賃相当額を支給します。支給期間は原則3か月(最大9か月)です。

支給上限額
世帯人数 上限額
単身世帯 53,700円
2人世帯 64,000円
3人世帯 69,800円

 

転居費用補助

世帯員の死亡や離職などにより、世帯収入が大きく減少してしまった方で、家計の改善のために家賃が安い住宅に転居する必要がある方へ、転居に要する費用を支給します。

支給要件

  • 世帯収入額が著しく減少した月から2年以内
  • 世帯収入額が、基準額(1人世帯8.4万円、2人世帯13万円、3人世帯で17.2万円)+家賃額(上限あり)以下
  • 預貯金および現金の合計額が一定額以下(1人世帯50.4万円、2人世帯78万円、3人以上世帯100万円)
  • 上記の状態になる前に、世帯生計を主として維持していた
  • 福祉くらしの総合窓口の家計改善支援において、転居をすることで家計改善につながると判断された

対象経費

  • 転居先への家財の運搬費用
  • 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
  • ハウスクリーニングなどの現状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
  • 鍵交換費用

注釈:以下の経費は対象外です。

  • 敷金
  • 契約時に払う家賃(前家賃)
  • 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

支給額

支給対象となる経費を支給します。上限額は以下の通りです。

支給上限額
世帯人数 上限額
単身世帯 161,100円
2人世帯 192,000円
3人世帯 209,400円

注釈:転居先が稲城市内の場合の支給上限額です。支給限度額は転居先の自治体によって異なります

案内リーフレット・申請様式等

厚生労働省住居確保給付金サイトでも制度のご案内をしています

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 福祉部 生活福祉課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 福祉部 生活福祉課へのお問い合わせ