心身障害者自動車燃料費(ガソリン等)・タクシー料金給付
市では電車やバス等の公共交通機関を利用することが困難な障害者の方に、日常生活の利便のために自動車燃料費またはタクシー料金を給付する制度を行っています。
なお、この制度の対象者は以下のとおりです。
対象者
手帳の等級が次のいずれかの方
- 視覚障害1・2級
- 上肢・下肢または体幹機能障害1から3級
- 内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸)1・3級
- 内部障害(免疫・肝臓)1から3級
- 聴覚障害2級
- 愛の手帳1・2度
- 脳性麻痺または進行性筋委縮症
助成内容
月単位でタクシー、ガソリン・軽油の料金助成のいずれかを選択していただきます。
各期ごとに最高10,000円(ガソリン使用の場合は200リットル)となります。
注:第1期(4月から7月)、第2期(8月から11月)、第3期(12月から3月)
- タクシー料金は使用した料金(運賃のみ助成)
手帳による運賃割引制度(乗車時に手帳を掲示すると料金が1割引になる)を利用した料金の領収書(日付が記入されているもの)が助成の対象となります。運賃割引制度を利用していない領収書は助成の対象外となります。 - ガソリン料金は1リットルにつき50円
- 軽油料金は1リットルにつき30円
注:各期の途中でのご申請や受給資格喪失された場合、期間内の対象月数×2,500円が支給上限額となります。
助成制限
次の場合は対象となりません。
- 施設に入所されている場合
- 通勤・通学・営業にご利用される場合
制度の申請方法
下記を用意して障害福祉課へ申請してください。
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 本人名義の振込先
状況報告と各期報告期限
年3回(8月・12月・4月)の状況報告により給付します。
- 第1期:4月から7月分は、8月10日必着
- 第2期:8月から11月分は、12月10日必着
- 第3期:12月から3月分は、4月10日必着
注:各期の報告期限までに届かなかったものは、給付できない恐れがあります。ただし、第1期の分は第2・3期、第2期の分は第3期にもご提出いただけます。
報告期限の翌月下旬に指定口座にお振込みします。
状況報告の方法
次のいずれかの方法でご報告ください。手続きが簡易なオンラインでの報告にご協力ください。
(1) オンラインで報告する場合(推奨)
- 上記QRコードを読み込むか、または下記をクリックして専用フォームを開いてください。
- 専用フォームに必要事項を記入し、領収書の画像をアップロードして送信してください。
注:領収書の原本はご自宅で保管してください(5年)。
(2) メールで報告する場合
- 下記から状況報告書(Excelデータ推奨)をダウンロードして、必要事項をご記入ください。
- 状況報告書のデータと、領収書の画像データを添付して、件名に『ガスタク』の文字を含めて、下記メールアドレス宛に送信してください。
- 5営業日以内に確認メールを送信しますのでご確認ください。
注1:領収書が複数ある場合は、並べて撮影またはスキャンしてください。
注2:5営業日以内に確認メールが届かなかった場合は、恐れ入りますが障害福祉課までお問合せください。
注3:領収書の原本はご自宅で保管してください(5年)。
メールアドレス
shou-fuku@city.inagi.lg.jp
(3) 上記での対応ができない場合
『状況報告書』と『領収書等添付用紙』に領収書を貼付の上、ご提出ください。
注:令和6年度までの方法と同じです。
提出先
郵便番号206-8601 稲城市東長沼2111 稲城市障害福祉課
注1:平尾・若葉台出張所への提出も可能ですが、記載方法に関することは障害福祉課まで直接お問い合わせください。
注2:様式は障害福祉課窓口でも入手できます。
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 福祉部 障害福祉課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-5677
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