補装具費支給(自立支援給付)

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ページID1003548  更新日 令和7年2月7日

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身体障害者の職業や日常生活の利便の向上を図るために、補装具費の給付、給付された補装具の修理を行います。
ご利用になる場合は、必ず事前に障害福祉課までご相談ください。
注釈:児童(18歳未満)の補装具費支給は、令和6年4月から所得制限が撤廃されました。

対象者について

身体障害者手帳の所持者及び指定難病患者。ただし、介護保険の対象者の方は介護保険対象品目(車椅子などの交付)については介護保険制度をご利用ください。

また、訓練のため一時的に必要な装具については、健康保険が優先となる等、他制度優先の場合があります。

補装具品目について

以下の品目について給付を行っています。

補装具一覧
障害種別 補装具品目
視覚障害 視覚障害者安全つえ・義眼・矯正眼鏡・コンタクトレンズ・遮光眼鏡・弱視眼鏡
聴覚障害 補聴器、補聴システム、特例補装具、人口内耳用音声信号処理装置(修理)
肢体不自由 義手・義足・装具・姿勢保持装置・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ・重度障害者用意思伝達装置・座位保持いす(児童のみ)・起立保持具(児童のみ)・頭部保持具(児童のみ)・排便補助具(児童のみ)

負担額について

原則として購入・修理する補装具の基準額(基準額は補装具ごとに異なります。)の1割が利用者負担となり、世帯の所得に応じて以下の月額負担上限額があります。また、基準額を超過した金額は、全額自己負担となります。

区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護世帯

0円

低所得1 区市町村民税非課税世帯で、サービスを利用するご本人又は保護者の収入が80万円以下の方

0円

低所得2 区市町村民税非課税世帯

0円

一般 区市町村民税課税世帯

37,200円

所得を判断する世帯は以下のとおりです。

世帯の範囲
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く)
障害のある方とその配偶者
障害児
(施設に入所する18、19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

なお、世帯の中に区市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。
児童(18歳未満)については、令和6年4月から所得制限が撤廃されました。

申請について

補装具を申請する場合は、必ず事前に障害福祉課までご相談ください。

下記の問い合わせフォームから相談することができます。

購入後などに申請をされると、補装具費を支給することが出来ませんのでご注意ください。

また、補装具の種類によっては、医師の意見書や東京都心身障害者福祉センターでの判定が必要となる場合があります。

 

問い合わせフォーム

ご来庁される前に、下記の問い合わせフォーム又はお電話にてご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 福祉部 障害福祉課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-5677
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