認可保育所等の保育料について
国制度・都制度により、お子様の年齢・人数・保護者の所得にかかわらず、認可保育所等に通う市内在住のすべてのお子様の保育料は、0円です。
注釈:月額保育料が対象で、延長保育料、預かり保育の利用料等は、対象外です。
注釈:3歳児クラスから5歳児クラスまでは、保育料は0円ですが、給食費は保護者負担です。
注釈:認可保育所等とは、以下の施設(市が保護者の所得に応じて保育料を決定している施設)です。
- 認可保育所
- 地域型保育事業(家庭的保育事業(保育ママ)等)
- 認定こども園
- 新制度幼稚園
これまでに発生した保育料を滞納している場合
決められた保育料の支払いがないときは、次の手順で督促をします。
- 督促状及び催告書を送付します。
- 保護者連絡先(自宅、携帯及び職場)に連絡をします。
- 自宅、保育所又は職場を訪問し、滞納している保育料を徴収します。
- 地方税の滞納処分の例により、財産の差押え等の滞納処分を行います。
注釈:保育料の支払いが遅れた場合は、延滞金が発生することがあります。
延長保育の保育料
延長保育を利用する場合は、延長保育料を保育所等にお支払いください。
- 公立
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- 延長保育(定期利用) 1人 月額3,200円
- 臨時延長保育(不定期(スポット)利用) 1人 500円(30分毎まで)
- 私立
- 実施園にお問い合わせください。
注釈:延長保育(定期利用)の保育料は、月途中からの利用の場合でも月額分を直接保育所等にお支払いください。
注釈:保育短時間の方で、午前8時30分から午後4時30分まで以外の時間帯で利用する場合は、臨時延長保育(不定期(スポット)利用)の延長保育料が適用となります。(月額の延長料金は、適用となりません。)
注釈:利用該当月の階層区分が1又は2(生活保護・市町村民税非課税)の世帯については、延長保育料の免除制度があります。原則として事前に、保育所等に申請してください。ただし、臨時延長保育(不定期(スポット)利用)の利用は減免対象となりませんので、ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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