利用開始後に必要な手続き
利用開始後の提出書類
保育所等の利用を開始したときは、以下の書類を子育て支援課保育・幼稚園入所認定係に提出してください。
|
申請時の状況 |
必要書類 |
提出期限 |
注意事項 |
|---|---|---|---|
| 産前産後休業・育児休業からの復職予定 |
休業・復職証明書 |
利用開始月の翌月の20日 |
利用開始月末日までに復職できない場合は、内定取消し又は退所となります。 また、理由なく期限までに必要書類の提出がない場合、申請時にご提出いただいた内容と異なる場合等は、提出期限月末をもって退所となります。 |
| 就労内定 |
|
利用開始月の翌月の20日 |
利用開始月末日までに就労を開始できない場合は、内定取消し又は退所となります。 また、理由なく期限までに必要書類の提出がない場合、申請時にご提出いただいた内容と異なる場合等は、提出期限月末をもって退所となります。 |
| 就学予定 |
|
利用開始月の翌月の20日 |
利用開始月末日までに就学を開始できない場合は、内定取消し又は退所となります。 また、理由なく期限までに必要書類の提出がない場合、申請時にご提出いただいた内容と異なる場合等は、提出期限月末をもって退所となります。 |
| 求職活動中 |
|
利用開始月の翌々月の末日 | 利用開始月を含む3か月以内に就労を開始できないときは、退所となります。 |
家庭状況の変更等により必要となる手続き
次の場合は、必要書類を子育て支援課保育・幼稚園入所認定係に提出してください。
|
保護者の状況等 |
必要書類 |
提出期日、注意事項等 |
|---|---|---|
|
就労の開始・転職・就労内容変更 |
注釈:1 自営業、親族経営の従業員、業務委託受注者、フリーランス、会社役員等 注釈:2 次のいずれかの写し
注釈:勤務実態調査のため、後日追加で資料の提出を求める場合があります。 |
変更する月の前月までに1を提出してください。 2(該当する場合は、3・4も)は、変更後に速やかに提出してください。
変更後、速やかに1・2(該当する場合は、3・4も)を提出してください。
注釈:「就労」要件の最低基準は、週3日以上 かつ週12時間以上です。 |
| 就労内定 |
|
就労開始予定月の前月までに1を提出し、就労開始後に2を提出してください。
就労開始後に2を提出してください。 利用開始月中に就労を開始できない場合は、退所となりますのでご注意ください。 |
| 離職 |
家庭状況変更届 |
離職予定月の前月までに提出してください。 離職後3か月以内に就労を開始できない場合かつ他の要件への変更がない場合は、退所となります。 |
| 出産予定(産前産後休業の取得) |
|
出産予定月の2か月前までに1・2を提出してください。 認定期間は、出産月及びその前後2か月間です。
復職予定月の前月までに1を提出、復職後に3(復職後の証明日のみ有効)を提出してください。
下記「育児休業を取得する場合」と同様の手続きとなります。
1を提出してください。 |
| 育児休業の取得・復職 |
|
【母の育休取得】 出産月の翌々月までに1・2を提出してください。 【父の育休取得】 父が育児休業を1か月以上取得する場合は、事前にお問い合わせください。 父の育児休業の取得時期に合わせて、「育児休業」要件の認定(保育短時間)に変更になることがあります。 その場合は、育児休業を取得する前月までに手続きが必要です。
注釈:育児休業中の上の子の利用時間区分は、保育短時間となります。 注釈:既に保育所に在園している児童本人の育児休業をとる場合は、その児童は退所となります。
復職予定月の前月までに1を提出、復職後に2(復職後の証明日のみ有効)を提出してください。
復職後に2を提出してください。 利用開始月末日までに申込み時の雇用条件を満たして復職することができない場合は、内定取消し又は退所となります。 |
| 疾病・障害 |
注釈 2には、治療期間と家庭保育が困難であることの記載が必要です。 |
1と、2・3のいずれかを速やかに提出してください。 |
| 看護・介護 |
|
1・2・3を速やかに提出してください。
注釈:「看護・介護」要件の最低基準は、週3日以上かつ週12時間以上です。 |
| 就学 |
|
1・2・3を速やかに提出してください。
注釈:「就学」要件の最低基準は、週3日以上かつ週12時間以上です。 |
| 市内転居・氏名変更・家族構成の変更(婚姻、離婚等) |
|
市内転居・氏名変更後、1を速やかに提出してください。
婚姻・離婚成立後、離婚協議・離婚調停開始後、当月中に1・2を提出してください。 婚姻の場合は、配偶者の保育の必要性を確認できる書類等を提出してください。
注釈:離婚・離婚協議・離婚調停の場合は、住民票上別住所である必要があります。 |
| 転園を希望 |
|
新規申込みと同じ提出期限、添付書類です。(詳細は、「保育所等利用のしおり」表紙、 P9・10参照)
注釈:同じ年度の申込みで、提出済み、かつ、変更がない書類は、省略できます。 注釈:産前産後休業・育児休業を取得中で利用開始月中に復職する予定がなくても、認可保育所・認定こども園(保育所機能部分)・地域型保育事業からの転園の場合は、申込時点から利用開始月の前月末まで継続して当該施設に在籍している児童のみ、転園申込みが可能です。 ただし、利用開始月中に復職する予定がない場合は、最低指数(10点)で審査します。
【例】 5月末に上記認可保育所等を退所した場合は、6月の申込みは対象ですが、7 月以降の申込みは対象外です。 |
| 退所を希望 |
保育所退所届 |
退所希望月の10日までに提出してください。
注釈:保育ママを退所する方は、保育ママに提出してください。 |
| 休所を希望 |
提出書類なし
注釈:在籍施設には、必ず連絡してください。 注釈:休所期間が2か月(里帰り出産の場合は3か月)を超える場合は、事前にお問い合わせください。 |
書類の提出は不要です。 休所可能期間は、下記のとおりです。
最長3か月まで(医療機関から帰省時期を指定されており3か月を超える場合は、個別に判断します。)
最長2か月まで(2か月以上休所する場合は退所となり、再申込みとなります。) |
| 市外転出 |
保育所退所届 |
転出する月の10日までに提出してください。
注釈:転出後も継続して稲城市内の保育所に通う場合も退所届を提出してください。また、転出先の自治体にて継続通園するための手続きが必要です。 |
注釈:上記とは別に在籍施設への届出が必要な場合があります。詳細は、施設にお問い合わせください。
現況調査について
稲城市では、在園児を対象として保育の必要性の確認のために現況調査(年1回)を実施しています。
期限内に提出がない場合は、保育の必要性が確認できないため、退所となります。
このページは子ども福祉部 子育て支援課が担当しています
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 子ども福祉部 子育て支援課へのお問い合わせ
