ごみ指定収集袋・粗大ごみ処理券の減免制度

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ページID1005083  更新日 令和7年2月12日

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10月から減免世帯を対象に指定ごみ収集袋を配布します。対象者は申請してください。
(平日開庁している10月第一営業日から申請受付を開始します。)
小袋を中袋に変えたり、燃えないごみ袋を燃えるごみ袋に変える等、大きさ・種類の変更は不可。

申込先

稲城市生活環境課窓口
平尾出張所窓口
若葉台出張所窓口
注釈:出張所で申請する場合は、10月以降の減免資格情報を確認、審査する必要がありますので、後日お渡しします。

ごみ指定収集袋の対象者・配布数量
減免対象世帯 必要書類、確認事項 ごみ袋配布数量 粗大ごみ処理券
生活保護受給世帯 生活福祉課での確認 最大1年分 (10月から翌年9月までの分)
  • 燃えるごみ用
    2人までの世帯=小袋120枚、
    3人以上の世帯=中袋120枚
  • 燃えないごみ用
    2人までの世帯=小袋30枚、
    3人以上の世帯=中袋30枚
  • プラスチックごみ用
    2人までの世帯=小袋60枚、
    3人以上の世帯=中袋60枚
注釈:期間途中での申請の場合は、原則申請を行った日の属する月から起算した月割りの枚数を配布します。

収集希望の粗大ごみ1点につき1枚の「稲城市粗大ごみ処理券(シール)」を配布

児童扶養手当受給世帯

特別児童扶養手当受給世帯

児童扶養手当証書または特別児童扶養手当受給証明書 最大1年分 (10月から翌年9月までの分)
  • 燃えるごみ用
    2人までの世帯=小袋120枚、
    3人以上の世帯=中袋120枚
  • 燃えないごみ用
    2人までの世帯=小袋30枚、
    3人以上の世帯=中袋30枚
  • プラスチックごみ用
    2人までの世帯=小袋60枚、
    3人以上の世帯=中袋60枚
注釈:期間途中での申請の場合は、原則申請を行った日の属する月から起算した月割りの枚数を配布します。

身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方がいる非課税世帯

愛の手帳1度または2度の交付を受けている非課税世帯

精神障害者手帳1級の交付を受けている方がいる非課税世帯

身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者手帳 最大1年分 (10月から翌年9月までの分)
  • 燃えるごみ用
    2人までの世帯=小袋120枚、
    3人以上の世帯=中袋120枚
  • 燃えないごみ用
    2人までの世帯=小袋30枚、
    3人以上の世帯=中袋30枚
  • プラスチックごみ用
    2人までの世帯=小袋60枚、
    3人以上の世帯=中袋60枚
注釈:期間途中での申請の場合は、原則申請を行った日の属する月から起算した月割りの枚数を配布します。
震災等で被害に遭った方 り災証明等の確認 3ヵ月分
  • 燃えるごみ用
    2人までの世帯=小袋30枚、
    3人以上の世帯=中袋30枚
  • 燃えないごみ用
    2人までの世帯=小袋8枚、
    3人以上の世帯=中袋8枚
  • プラスチックごみ用
    2人までの世帯=小袋15枚、
    3人以上の世帯=中袋15枚

注釈:審査終了後、その場で指定収集袋を配布しますので、マイバッグ等を持参してください。

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 生活環境課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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