ごみ指定収集袋・粗大ごみ処理券の減免制度

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ページID1005083  更新日 令和7年8月28日

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ごみ指定収集袋・粗大ごみ処理券の減免

10月から、条件を満たした世帯を対象に指定ごみ収集袋を配布します。
(平日開庁している10月第一営業日から申請受付を開始します。)

申込先

稲城市役所 3階生活環境課窓口
平尾出張所窓口
若葉台出張所窓口
注釈:出張所で申請する場合は、減免資格情報の確認、審査に時間がかかるため、お渡しは後日となります。

 

減免対象と必要書類・確認事項

  1. 生活保護受給世帯
    確認事項:生活福祉課の担当者に事前確認を取ってください。
  2. 児童扶養手当受給世帯
    必要書類:児童扶養手当証書
  3. 特別児童手当受給世帯
    必要書類:特別児童扶養手当受給証書
  4. 身体障害者手帳1級または2級を受けている方がいる非課税世帯
    必要書類:身体障害者手帳
  5. 愛の手帳1度または2度の交付を受けている方がいる非課税世帯
    必要書類:愛の手帳
  6. 精神障害者保健福祉手帳1級を受けている方がいる非課税世帯
    必要書類:精神障害者保険福祉手帳
  7. 震災等で被害に遭った方
    必要書類:り災証明書等

ごみ袋の減免

上記減免対象のうち、1から6に該当する世帯

10月を起算月とし、申請した月から起算した月割りの枚数を配布します。

申込月

燃えるごみ袋

燃えないごみ袋

プラスチックごみ袋

10月/11月

120枚

30枚

60枚

12月/1月

100枚

25枚

50枚

2月/3月

80枚

20枚

40枚

4月/5月

60枚

15枚

30枚

6月/7月

40枚

10枚

20枚

8月/9月

30枚

5枚

10枚

上記減免対象のうち、7に該当する方

燃えるごみ袋

燃えないごみ袋

プラスチックごみ袋

30枚

8枚

15枚

注釈:2人までの世帯は小袋、3人以上の世帯は中袋を配布します。

注釈:小袋から中袋への変更は、燃えるごみ・燃えないごみ・プラスチックごみの全種類セットで等価交換(小サイズの場合と比べて半数)での対応となります。「燃えるごみだけ中袋」など、一部のみの変更は対応しかねます。

粗大ごみ処理券の減免

収集希望の粗大ごみ1点につき、稲城市粗大ごみ処理券を1枚配布します。
出す粗大ごみが決まっていない段階での申し込みはできません。

1回の収集で出せる粗大ごみは最大10点までです。

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 生活環境課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 都市環境整備部 生活環境課へのお問い合わせ