ごみ指定収集袋・粗大ごみ処理券の減免制度
ごみ指定収集袋・粗大ごみ処理券の減免
10月から、条件を満たした世帯を対象に指定ごみ収集袋を配布します。
(平日開庁している10月第一営業日から申請受付を開始します。)
申込先
稲城市役所 3階生活環境課窓口
平尾出張所窓口
若葉台出張所窓口
注釈:出張所で申請する場合は、減免資格情報の確認、審査に時間がかかるため、お渡しは後日となります。
減免対象と必要書類・確認事項
- 生活保護受給世帯
確認事項:生活福祉課の担当者に事前確認を取ってください。 - 児童扶養手当受給世帯
必要書類:児童扶養手当証書 - 特別児童手当受給世帯
必要書類:特別児童扶養手当受給証書 - 身体障害者手帳1級または2級を受けている方がいる非課税世帯
必要書類:身体障害者手帳 - 愛の手帳1度または2度の交付を受けている方がいる非課税世帯
必要書類:愛の手帳 - 精神障害者保健福祉手帳1級を受けている方がいる非課税世帯
必要書類:精神障害者保険福祉手帳 - 震災等で被害に遭った方
必要書類:り災証明書等
ごみ袋の減免
上記減免対象のうち、1から6に該当する世帯
10月を起算月とし、申請した月から起算した月割りの枚数を配布します。
申込月 |
燃えるごみ袋 |
燃えないごみ袋 |
プラスチックごみ袋 |
---|---|---|---|
10月/11月 |
120枚 |
30枚 |
60枚 |
12月/1月 |
100枚 |
25枚 |
50枚 |
2月/3月 |
80枚 |
20枚 |
40枚 |
4月/5月 |
60枚 |
15枚 |
30枚 |
6月/7月 |
40枚 |
10枚 |
20枚 |
8月/9月 |
30枚 |
5枚 |
10枚 |
上記減免対象のうち、7に該当する方
燃えるごみ袋 |
燃えないごみ袋 |
プラスチックごみ袋 |
---|---|---|
30枚 |
8枚 |
15枚 |
注釈:2人までの世帯は小袋、3人以上の世帯は中袋を配布します。
注釈:小袋から中袋への変更は、燃えるごみ・燃えないごみ・プラスチックごみの全種類セットで等価交換(小サイズの場合と比べて半数)での対応となります。「燃えるごみだけ中袋」など、一部のみの変更は対応しかねます。
粗大ごみ処理券の減免
収集希望の粗大ごみ1点につき、稲城市粗大ごみ処理券を1枚配布します。
出す粗大ごみが決まっていない段階での申し込みはできません。
1回の収集で出せる粗大ごみは最大10点までです。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
稲城市 都市環境整備部 生活環境課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 都市環境整備部 生活環境課へのお問い合わせ