免除・納付猶予・学生納付特例制度
経済的事情などにより国民年金保険料の納付が困難なときは、保険料納付を免除したり猶予したりする制度があります。
法定免除
生活保護法における生活扶助を受けている場合や、障害年金(1級・2級)を受けている場合は、届け出ることにより受けた日にさかのぼって保険料の全額が免除されます。詳細については、日本年金機構ホームページでご確認ください。
申請免除(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)
所得の減少や失業などで保険料の納付が困難なときは、申請をして承認を受けると保険料の全額または一部の納付が免除されます。申請は毎年必要で、承認期間は7月から翌年の6月までです。
注意:全額免除が承認された場合で、翌年度以降も引き続いて全額免除を希望される場合には、翌年度以降の申請書提出を省略できます。ただし、失業したことにより特例の申請を行う時などはこの限りではありません。
一部免除承認者は、一部納付をしないと承認が無効になり未納となります。
特例として、会社を退職された本人については所得が無かったものとする特例措置が適用されます。
特例を受ける場合には、雇用保険被保険者離職票の写し、または雇用保険受給資格通知の写しなどが必要です。
その他詳細については、日本年金機構ホームページでご確認ください。
学生納付特例制度
学生には、本人の所得が一定額以下(扶養親族などがある場合は、その数に応じて加算されます)の場合、申請して承認されると保険料の納付が4月から翌年3月まで猶予されます。
注意:申請は、毎年必要です。学生証を持参してください。
なお、承認された場合で、翌年度以降も在学予定期間がある場合は、日本年金機構より3月下旬に「国民年金保険料学生納付特例申請書」(ハガキ)が送付されます。継続して学生納付特例制度を申請される場合は、送付された申請書に必要事項を記入し、日本年金機構へ返送することで、市役所での手続を省略できます。
その他詳細については、日本年金機構ホームページでご確認ください。
納付猶予制度
学生を除く50歳未満(平成28年6月分までは30歳未満)の本人及び配偶者の所得が全額免除基準以下の場合には、世帯主の所得に関わらず保険料の納付が猶予される制度があります。
この制度は、令和12年6月分までの保険料が対象となります。
注意:申請は毎年必要で、承認期間は、7月から翌年6月までです。
納付猶予が承認された場合で、翌年度以降も引き続いて納付猶予または全額免除を希望される場合には、申請書の提出を省略できます。ただし、失業したことにより特例の申請を行う時などはこの限りではありません。
その他詳細については、日本年金機構ホームページでご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 市民部 保険年金課
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