年金の請求方法
老齢年金を受ける手続きは65歳からです。ご本人の希望により60歳から繰上げ請求することができますが、受給額は減額となり、その後は障害年金や寡婦年金を請求できなくなります。また、66歳以降に繰下げ請求をして受給額を増額することもできます。
なお、個々の年金受給見込額などについては年金事務所、街角の年金相談センターへ相談してください。
老齢年金
請求対象者
第1号被保険者期間のみの方
請求先
市役所保険年金課
請求対象者
過去に第2号被保険者期間または第3号被保険者期間がある方
請求先
年金事務所、街角の年金相談センター
注釈:特別支給の老齢厚生年金を受給している方は、65歳到達月に日本年金機構から送付される「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」を郵送することにより、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることができます。
注釈:スマートフォンやパソコンでも請求手続きができます。
障害年金
請求対象者
初診日に第1号被保険者または20歳前(年金制度未加入時)であった方
請求先
市役所保険年金課
請求対象者
初診日に第2号被保険者または第3号被保険者であった方
請求先
年金事務所、街角の年金相談センター
遺族年金
請求対象者
国民年金加入中の方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた子のある配偶者または子
注釈:子は18歳到達年度の末日までの子または20歳未満で障害等級表の1級・2級の障害の状態にある子に限られます。
請求先
市役所保険年金課
注釈:死亡日が第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所または街角の年金相談センターになります。
請求対象者
厚生年金の被保険者中または被保険者であった方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた遺族
請求先
年金事務所、街角の年金相談センター
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 市民部 保険年金課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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