労働者等からの公益通報(外部通報)制度

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ページID1013351  更新日 令和7年12月9日

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外部通報とは

稲城市では、外部の労働者等から稲城市への通報(以下「外部通報」という。)窓口を、以下のとおり設置しています。

外部通報とは

外部通報とは、労働者等が、その労務提供先で、対象となる法律に違反する犯罪行為もしくは過料対象行為又は最終的に刑罰もしくは過料につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することを指します。

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外部通報窓口

外部通報の受付窓口は、総務部総務契約課となります。

外部通報を行う方(以下「通報者」という。)は、書面、郵便、メール、ファクシミリ又は口頭面談により、通報を行ってください。

郵送宛先

〒206-8601 稲城市東長沼2111 総務部総務契約課 外部通報担当

メール

soumu@city.inagi.lg.jp

ファクシミリ番号

042-377-4781

電話番号

042-378-2111(内線512)

注釈:口頭面談の日程予約を行います。

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外部通報の要件

外部通報の要件(通報者)

通報者は、「労働者」であることが必要です。

公益通報者保護法の規定により、「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、役員も含まれます。

また、退職から1年を経過していない労働者であった人も通報可能です。

【公益通報の対象となる例】

私が勤務する会社が、○○○といった法令違反行為を行っている。など

【公益通報の対象とならない例】

私が利用した飲食店が、○○○といった法令違反行為を行っていた。など

外部通報の要件(通報対象法令)

国民生活の安心や安全を脅かす法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、すべての法令が対象となるわけではありません

「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として、公益通報者保護法の別表に定められた法律のみが対象です。

外部通報の要件(その他)

1.「不正な目的ではない」こと
不正の利益を得る目的、会社に損害を与える目的、他人を中傷したり陥れる目的等で行われた通報は、保護の対象になりません。

2.「国民の生命等に係る法令違反行為が行われている、または行われようとしていること」の通報であること

3.「信ずるに足りる相当の理由がある」こと
単なる伝聞などではなく、通報内容を裏付ける内部資料等の証拠資料がある場合など、相当の根拠が必要になります。

4.「通報対象事実について市が処分や勧告などの権限を有するもの」の通報であること
市が外部公益通報の窓口となるものは、市が処分や勧告などの権限を有するものです。

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外部通報受理後の処理

上記の通報について、総務契約課にて外部通報要件を審査した後、「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン」に従って適正に処理を行います。

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 総務部 総務契約課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 総務部 総務契約課へのお問い合わせ