市民のみなさまにおこめ券をお届けします

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ページID1013529  更新日 令和8年1月28日

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このたび稲城市では、政府の令和7年度補正予算に基づく物価高騰対応重点支援地方創成臨時交付金を活用し、すべての市民の皆様へ『全国共通おこめギフト券』をお届けすることといたしました。

この事業は、物価高騰が市民生活に及ぼす影響を軽減するとともに、地域内の経済活動の活性化を目的としております。稲城市においては、令和7年12月1日時点で市内に住民登録がある方を対象に、申請を必要としないプッシュ型での実施により、早期にお手元に届くよう、おこめ券を選択しました。

今回お届けするおこめ券には有効期限がありますので、期限内に市内の店舗でご使用いただきますようお願いいたします。

なお、通常のおこめ券と同様、おこめ券の取扱店舗によっては、お米以外の食料品等についても使用することができますので、詳細は各店舗にお問い合わせください。

現在、市内の全世帯におこめ券を順次お届けしています。

対象者

次のいずれかに該当する方

(1)基準日(令和7年12月1日)時点で稲城市に住民登録がある方

注釈:令和7年12月1日に死亡、市外転出した方は除きます。

(2)基準日以降、令和8年3月31日までに生まれ、最初に稲城市で住民登録をした方

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お届けするもの

全国共通おこめギフト券(有効期限=令和8年9月30日まで)を1人当たり7枚

注釈:1枚につき440円分のお米等の購入が可

おこめギフト券(表)
全国共通おこめギフト券(表)
おこめ券(裏)
全国共通おこめギフト券(裏)
注釈:COPYの文字については、偽造防止です。複写機でコピーした際に浮かび上がります。

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お届け方法など

1月下旬から順次、世帯主宛に世帯人数分を宅配便(佐川急便)でお届けします。

注釈:おこめ券は金券のため、盗難防止の観点から対面での受け取りとさせていただきます。

注釈:対象者(2)の12月に生まれた方の分は、上記の宅配便に含めてお届けします。

注釈:対象者(2)の1月以降に生まれた方の分は、3月以降にお届けします。

注釈:2月27日(金曜日)になっても届かない場合は、お問い合わせください。

注釈:マンション・アパートによっては、直接玄関インターホンから呼び出しを行ってお届けする場合があります。ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

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おこめ券の市内取扱店舗(一部)

おこめ券を取り扱っている市内の店舗(一部)です。使用可能範囲は各店舗に直接お問い合わせください。

注釈:記載のない店舗でも使用できる場合があります。

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よくあるお問い合わせ

Q1.おこめ券を受け取るために申請が必要ですか?

A1.令和7年12月1日時点で稲城市に住民登録されている方を対象に、プッシュ型で実施するため、市役所への申請は必要ありません。

Q2.おこめ券はどこで使えますか?

A2.市内で使用できる店舗を記載した「おこめ券の市内取扱店舗(一部)」をご覧ください。その他全国でご使用いただけますが、お米以外の商品の購入時にも使用できるかどうかは、店舗に直接ご確認ください。

Q3.おつりは出ますか?

A3.おつりは出ませんので、440円以上のお買い物にご使用ください。

Q4.いつまで使用できますか?

A4.使用期限は令和8年9月30日までとなります。期限後は使用できませんので、お早めにご使用ください。

Q5.日中仕事等で受け取ることができないのですが

A5.配達時に不在の場合は、不在連絡票が投函されますので、保管期間(原則1週間)内に再配達の手続きをお願いします。再配達は土曜日、日曜日、祝日もご指定いただけます。

Q6.不在などでおこめ券を受け取ることができないまま、保管期間が過ぎた場合はどうなりますか?再送してもらえますか?

A6.保管期間(原則1週間)が過ぎた場合は、市に返送されます。返送されたおこめ券は市で保管しますので、再送をご希望の際はお問い合わせください。

Q7.市外へ引っ越しましたが、おこめ券を受け取ることができますか?

A7.令和7年12月1日時点で稲城市に住民登録がある方が対象です。その後に市外へ転出した場合は、転出先住所へお届けします。

注釈:令和7年12月1日に市外へ転出した方は対象外です。

Q8.保管期間を過ぎてしまったので、窓口で受け取ることはできますか?

A8.窓口での受け取りも可能です。その際は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をご持参ください。同一世帯以外の方が受け取る場合は、委任状が必要です。

Q9.基準日(令和7年12月1日)の翌日以降に家族が亡くなった場合はどうなりますか?

A9.亡くなられた方の分を含めてお届けします。なお、世帯主が亡くなられた場合は、新世帯主宛となります。単身世帯の方が基準日の翌日以降に亡くなられた場合は、法定相続人からの申し出により、当該法定相続人が受け取ることができます。

注釈:令和7年12月1日に亡くなられた場合は、対象に含まれません。

Q10.おこめ券を他の世帯に譲りたい、もしくは寄付したいのですが

A10.発送先を寄付先等に変更することはできませんが、受け取ったおこめ券を寄付等されることに制限はありません。ただし転売や換金はご遠慮ください。

Q11.他の商品券や割引券と併用はできますか?

A11.併用については、各店舗の判断で条件を設定している場合があります。詳しくは各店舗にお問い合わせください。

Q12.再発行はできますか?

A12.申し訳ございませんが、できません。

Q13.稲城市はどうしておこめ券にしたのですか?

A13.今回の物価高騰対策は、全市民を対象とした物価高騰に伴う生活支援の観点から、市民の皆様に迅速にお届けできるおこめ券といたしました。

Q14.おこめ券の受け取りを辞退したいです

A14.ご連絡をいただければ辞退届をお送りします。お手数ですがご記入の上、ご返送ください。

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このページに関するお問い合わせ

稲城市おこめ券配布事務局(経済課)
電話番号:042-401-5321 ファクス番号:042-401-5322

稲城市 産業文化スポーツ部 経済課へのお問い合わせ