住民基本台帳カードの継続利用
平成24年7月9日の住民基本台帳法改正により、他市区町村に住所を移した場合でも、継続利用を申請することで、引き続き住民基本台帳カード(住基カード)が使用できるようになりました。
継続利用申請できる人
- 住基カードの交付を受けている本人または同一世帯に属する人
- 交付を受けている本人の法定代理人(戸籍謄本や外国政府機関等が発行した出生証明書など法定代理人の資格を証明する書類の提示が必要です)
- 任意代理人(代理人選任届が必要です)
-
委任状に関する様式
申請書ダウンロードページ「代理人選任届に関すること」
申請方法
転入時または転入届出後90日以内に窓口にて継続利用申請をしてください。その際、住基カードの暗証番号の照合が必要になります。同一世帯の方が申請する場合、本人から暗証番号を聞いておいてください。
- 注意 暗証番号が照合されることで、転入地市区町村で引き続き使用できるようになります。また、「顔写真あり」の住基カードの場合、裏面に新たな住所の記載をします。
- 注意 任意代理人による継続処理申請をする場合、住基カードの交付を受けている本人宛に”照会書兼回答書”を郵送し、継続利用の意思確認をします。詳しくは、転入地市区町村にお問い合わせください。
注意点
- 下記に該当する場合、継続利用処理ができません。
- 新しい住所に住み始めてから14日を経過した場合
- 転出届で届け出た転出予定日から30日を経過した場合
- 転入届出日から90日を経過した場合
- 暗証番号を忘れてしまったなど照合ができない場合、暗証番号の再設定が必要となり、その後、継続利用処理を行います(暗証番号の再設定には条件があります。詳しくは下記担当課までお問い合わせください)。
- 休日開庁時など、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)が稼動していない場合、継続利用処理はできません。
- カード内の電子証明書につきましては継続利用処理ができません。電子証明書が必要な方はマイナンバーカードを取得してください。
申請受付場所
- 市役所1階市民課
- 平尾出張所
- 若葉台出張所(iプラザ1階)
申請受付日時
午前9時から午後4時30分(平日のみ)
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 市民部 市民課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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