住民基本台帳ネットワークシステムとは
住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)とは、市区町村が行う各種行政の基礎である住民基本台帳のネットワーク化を図り、本人確認情報(氏名・生年月日・性別・住所の基本4情報、通称〔住民票に通称が記載されている外国人住民に限る〕)及び住民票コードと、これらの変更情報)により、全国共通の本人確認を可能とする地方公共団体の共同のシステムで、電子政府・電子自治体の基盤となるものです。
第1次稼動
平成14年8月5日に第1次稼動として、法令などで定められた国や都道府県の一部の事務で本人確認業務が簡素化されました。これにより、行政手続きの中で住民票の写しの提出が省略されるなど効率的な行政運営が可能になり、市民の皆さんにとっても負担が軽減されるようになりました。
具体的な例として、
- パスポート申請時に住民票の写しの添付が不要
- 恩給受給に関する市町村証明が不要
- 共済年金受給にかかる現況届が不要
となりました。
今後も、国や都道府県の多くの事務で、本人確認業務が簡素化される予定です。
第2次稼動
平成15年8月25日から第2次稼動がスタートし、次のサービスの提供により市民サービスの向上が図られました。
住民基本台帳カード(住基カード)の交付
住基カードは高度なセキュリティ機能を備えたICカードで、希望する市民の方に交付します。住基カードを利用することで、住民票の写しの広域交付や転入・転出の特例を受けることができます。また、公的個人認証サービスにおいて、電子証明書や秘密鍵の格納媒体としても利用できます。
写真付きの住基カードは、本人であることを確認する公的な身分証明書として利用することができます。
住民票の写しの広域交付
全国の区市町村の役所で、本人や同一世帯の人の住民票の写しの交付を受けることができます。
転入・転出届の特例
市外へ転出する場合、住基カードの交付を受けている人が転出に関する必要事項を書いた書類を送付すると、転出証明書を受け取りに役所に行く必要がなくなります。
注釈:平成24年7月9日の住基法改正施行により、以下の点が改正されました。
転入届の特例
住基カードの交付を受けている人が転出する場合、原則、転出証明書は交付されなくなりました。転出証明書の代わりに住基カードを持参していただくだけで、転入の手続きができます。
住基カードの継続利用
他市区町村に住所を移した場合でも、継続利用の申請をすることで、引き続き住基カードを使うことができるようになります。
住民基本台帳法改正
平成24年7月9日の住基法改正により、以下の点が改正されました。
転入届の特例
住基カードの交付を受けている人が転出する場合、原則転入届の特例が適用となり、転出証明書の交付がなくなります。
住基カードの継続利用
他市区町村に住所を移した場合でも、継続利用の申請をすることで、引き続き住基カードが使えるようになります。
外国人住民に係る「適用日」
平成25年7月8日から、外国人住民について、住基ネット、住基カード等に関する規定が適用され、以下の点が変更となりました。
住民票コードの記載
住民票コードは、「住民票コード通知票」により通知いたします。この通知により必要となるお手続きはございませんが、本通知票は大切に保管してください。
住基カードの交付
通称を住民票に登録している場合は、住基カードにも通称が記載されます。
その他、日本人住民と同様のサービス運用が開始されます。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
稲城市 市民部 市民課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 市民部 市民課へのお問い合わせ