令和3年度市民税・都民税の主な変更点
基礎控除額等の変更
- 基礎控除額を10万円引き上げ 33万円から43万円に変更
- 合計所得金額が2400万円超の場合は3段階で逓減し、2500万円を超える場合は適用外とする
- 基礎控除額の増に伴い給与所得控除及び公的年金等控除が減額
ひとり親控除の創設及び寡婦控除の改正
- ひとり親控除は婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下であって、他の納税義務者の扶養親族とされている場合は除く)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、控除額30万円を適用
- 寡婦控除は夫と死別又は離婚した後、再婚していない方や夫が生死不明などの方であって、子以外の扶養親族を有する場合(合計所得金額500万円以下に限る)は、控除額26万円を適用
注釈:ただし、死別、生死不明の方で合計所得金額500万円以下であれば、扶養親族の有無は問いません
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