令和6年度市民税・都民税の主な変更点
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一について
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなりました。
これにより、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直しについて
令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の者は扶養控除等の対象とすることができます。
- 留学により非居住者になった者
- 障害者
- 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
森林環境税の創設について
森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。
令和6年度から、個人住民税の均等割と合わせて年間1,000円が課税され、市民税・都民税と合わせて市が徴収します。
なお、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に年額1,000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了となります。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
---|---|---|
住民税均等割(市民税) |
3,500円 |
3,000円 |
住民税均等割(都民税) |
1,500円 |
1,000円 |
森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
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