令和8年度市民税・都民税の主な変更点

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ページID1013413  更新日 令和7年12月17日

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令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする令和8年度個人住民税から適用される主な改正内容については、以下のとおりです。

1 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障控除額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。

給与収入金額が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。
(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額については、変更はありません。)

2 各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げ

各種扶養控除等に関する所得要件等が、10万円引き上げられます。

要件

改正前

改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 48万円以下 58万円以下
雑損控除の適用が認められる親族の総所得金額等 48万円以下 58万円以下
勤労学生の合計所得金額 75万円以下 85万円以下
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

 

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の新設

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者について、その総所得金額等から、下表の額が控除されます。

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない

特定親族の合計所得金額

控除額

58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

 

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