よくある質問(固定資産税)
質問年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合、固定資産税・都市計画税を払う必要はありますか。
回答
年の途中で家屋を取り壊し又は建て替えた場合でも、1月1日現在に所在している固定資産については、その年の4月1日から始まる年度分の固定資産税等の課税対象となりますので、引き続き納付ください。
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