狭あい道路拡幅整備事業

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ページID1010410  更新日 令和6年12月24日

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私たちの身近にある道路は、生活していく上で重要な施設の一つです。特に生活道路は、単に通行のためでなく、日照や通風などを確保し、住みやすい環境を守るとともに、災害時の避難路などの面からも重要な役割を担っています。

しかし、稲城市内には、幅員が4メートルにも満たない狭い生活道路、いわゆる“狭あい(きょうあい)道路”が数多く存在しております。狭あい道路は、人と車、自転車と車のすれ違いが危険なだけでなく、いざというときの緊急自動車の通行や消防活動の大きな障害となります。

そこで、市では、この狭あい道路を解消し、よりよい生活環境をつくっていくため、平成3年度より「狭あい道路拡幅整備事業」を行っています。

安全で快適な人にやさしいまちづくりを進めるため、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

写真:狭あい道路拡幅整備事業実施状況(整備前・整備後)
狭あい道路拡幅整備事業実施状況

事業対象

建築基準法第42条第2項の規定により特定行政庁が指定した道路、かつ、道路法第8条第1項の規定により市がその路線を認定した道路に接する敷地

  • 注釈:建築基準法の指定については、多摩建築指導事務所へご確認ください。
  • 注釈:路線の認定については、稲城市都市建設部管理課(市役所3階)へご確認ください。

事業内容

対象となる敷地を寄附又は無償貸与していただいた場合に、市が道路として整備(舗装や排水施設等)、維持管理します。また、後退用地や隅切り用地にある物件の移転又は除却費用の一部を市が助成します。隅切り用地を寄附いただける場合には奨励金を交付します。

注釈:後退用地及び隅切り用地を公衆用道路として使用することに承諾し、無償貸与申請書等の必要書類を提出することで、固定資産税や都市計画税の減免措置を行います。

イラスト:狭あい道路拡幅整備事業内容(整備前・整備後)
狭あい道路拡幅整備事業内容

事業の適用除外

以下のいずれかに該当する場合、狭あい道路拡幅整備事業の対象外となります。

  • 国、地方公共団体又はこれらが出資して設立した公社もしくは機構等
  • 都市計画法第29条第1項の規定により開発行為の許可を受けた者
  • 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者

狭あい道路拡幅整備要件

狭あい道路の拡幅整備を希望される場合は以下の点をご確認ください。
以下の要件を満たしていない場合は受付ができませんのでご注意ください。

  1. 土地に接する道路が建築基準法第42条第2項に該当する市道であること。
  2. 接する道路や土地が境界確定済みであること。
  3. 後退する土地と道路に高低差がないこと。

狭あい道路拡幅整備に関する協議について

狭あい道路に接する敷地に建築物等を構築しようとする場合には、チェックリストと狭あい道路拡幅整備申し出書(第1号様式)をご提出ください。

稲城市狭あい道路拡幅整備要綱

申請書ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 都市建設部 土木課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 都市建設部 土木課へのお問い合わせ