私道における防犯灯の設置

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ページID1002942  更新日 令和6年12月16日

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1.私道における防犯灯の設置について

防犯灯の設置のない私道に防犯灯の新設を希望される方は、事前相談をしてください。
市で対象の私道について設置要件の確認を行い、満たしている場合には、申請書類の作成方法についてご案内いたします。

2.設置要件

以下の要件をすべて備えている私道は、防犯灯設置の対象となります。

  • 道路幅員2.7メートル以上の道路であること。
  • 原則として、起点及び終点が市道又は市長の管理する道路に接しているものであること。
  • 袋路状の道路の場合は、起点が市道又は市長の管理する道路に接し、奥行きが20メートル以上のものであること。
  • 利用対象軒数が5軒以上であること。
  • 当該防犯灯設置予定箇所に隣接している住民全員が設置を承諾していること。
  • 当該防犯灯設置予定箇所に東電柱又はNTT柱が無い場合は、土地所有者(土地の権利者)が無償にて単独柱設置のため土地を使用することについて承諾すること。

上に掲げるものの他、防犯上必要であると警察署等から要請のあったもの及び公共性が高いと市が認めたものについては、設置の対象となります。
ただし、築造して5年未満の私道及び敷地が係争中の私道については、市では防犯灯を設置しません。

3.申請書

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時

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〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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