道路・水路の払い下げ
道路・水路としての機能が失われている土地は払い下げをすることができます。
払い下げ要件
- 申請できるのは、払い下げを希望する道路・水路に隣接する土地を所有している方のみ
- 希望する土地が道路・水路としての機能が失われており、公共的な用途に使用されていないこと
- 払い下げを希望する道路・水路との土地境界が確定していること
- 他の隣接土地所有者の同意が得られていること 等
申請手続き
- 管理課管理係に事前相談を行ってください
- ご相談後、担当職員が現地調査を行い、払い下げの可否をご連絡します
- 払い下げ可能となった場合、払い下げ要望書等必要書類をご提出ください
申請に必要な書類
- 払い下げ要望書
- 公共用財産の用途廃止申請書(印鑑証明書、案内図、公図写、現況実測図等を添付)
- 用途廃止に対する隣接土地所有者の同意書(印鑑証明書を添付)
PDF形式
- 払い下げ要望書 (PDF 67.6KB)
- 公共用財産の用途廃止申請書 (PDF 75.1KB)
印鑑証明書、案内図、公図写、現況実測図等を添付してください - 用途廃止に対する隣接土地所有者の同意書 (PDF 56.0KB)
印鑑証明書を添付してください
ワード形式
- 払い下げ要望書 (Word 18.3KB)
- 公共用財産の用途廃止申請書 (Word 23.5KB)
印鑑証明書、案内図、公図写、現況実測図等を添付してください - 用途廃止に対する隣接土地所有者の同意書 (Word 17.9KB)
印鑑証明書を添付してください
その他
- 土地代金のほか、手続きにかかわる費用(境界確定、測量、登記費用等)は、すべて申請者負担となりますのであらかじめご了承ください
- 道路の払い下げについては、稲城市議会で市道の認定を廃止する議決が必要となる場合があります
- 市道を払い下げする場合、道路法に基づく告示及び管理期間(2か月)が経過してからの手続きとなります
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 都市建設部 管理課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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