道路の占用

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ページID1002944  更新日 令和7年2月5日

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道路は、一般の自由な通行を本来の目的とするものですが、通行の用以外にも、ライフラインとなる上下水道管、ガス管、電柱、電線等の施設が設けられています。
道路占用とは、通行の目的以外に道路の地上、地下又は上空に一定の物件や施設等を設置し、継続して道路を使用することをいい、道路管理者の許可が必要になります。
市が道路法に基づき管理する道路を占用する場合は、市道の道路管理者である市長の許可を受ける必要があります。例えば、工事用の足場や仮囲いなども対象となります。道路本来の目的である通行を著しく妨げるような物件や、特定者の営利目的のための占用は認められません。
なお、占用に際しては「稲城市道路占用料等徴収条例」に基づいた占用料を徴収します。

道路占用許可申請書の作成

申請様式

ワード・エクセル形式

PDF形式

提出時の注意点

提出部数は「道路占用許可申請書の提出時の注意点」及び「足場等の手続きの流れ」をご確認ください。

道路占用許可の標準処理期間

標準処理期間

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占用工事を行う際の注意事点

  • 一般交通を妨げないようすること。注釈:通行止めにする場合は、だれでも通行できる安全な迂回路を確保すること。
  • 通行の安全を確保すること。特に通学路の場合は児童の安全に配慮すること。
  • 道路を掘削した場合は、即日復旧を行うこと。注釈:区画線についても、同様とします。
  • 着手届の提出
    工事を行うまえに、「工事着手届」を提出してください。
  • 道路復旧の立会
    道路を掘削した場合、本復旧の際に影響範囲の整備もお願いしていますので、必ず市と立会いを行い、影響範囲の確認をお願いします。
  • 工事完了の報告
    工事が完了しましたら、「工事しゅん工届」を提出してください。

工期の延伸

やむを得ない事情により、工期を延伸する場合は、事前に工期の延伸手続きを行ってください。

取下げをする場合の手続きについて

道路占用許可を受けたが、工事着手前に占用しなくなった場合、取下げの手続きを行ってください。

占用物件を除却する場合の手続きについて

占用物件を除去し、道路を原状に回復しようとするときは、あらかじめ道路占用物件除却工事施行承認の手続きを行ってください。

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 都市建設部 管理課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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