公共物(水路・認定外道路など)占用許可申請

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ページID1002948  更新日 令和7年2月5日

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公共物の許可申請手続き

水路や法定外(道路法が適用されない)の道路などの公共物の敷地において、占用、工作物を新築、改築又は除却、流水の調整などを行う場合(例:水路への橋掛けなど)は、各申請書を市へ提出してください。
なお、申請書の作成にあたっては、記入要領をご確認ください。

公共物の敷地を占用するとき

流水の調整を行うとき

工事を行うとき

水路に放流するとき

申請書を作成する際の注意点

  • 水道管や下水道管への接続にかかわる公共物占用等許可申請をする場合は、あらかじめ申請書に接続先の施設管理者の確認印が必要となります。
  • 上下水道管両方にかかわる公共物占用等許可申請をする場合は、それぞれ申請が必要になりますので、申請書も別々に作成してください
  • 占用料減免の対象となる場合は、占用料減免申請書を添付してください。

占用物件の設置や工事が完了したとき

変更手続き

  • 許可を受けた事項を変更する時は、「公共物占用等許可変更申請書」を提出してください。
  • 許可を受けた期間を更新する時は、「公共物占用等許可期間更新申請書」を提出してください。

地位の承継

相続又は合併により、占用等の許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に「地位承継届」を市へ提出してください。

権利の譲渡・貸付・担保の承認

占用等の許可を受けた者は、原則、占用等の許可に基づく権利を第三者に譲渡、転貸、担保はできないこととなっていますが、不動産販売により許可に基づく権利を譲渡する場合などは、「権利譲渡等承認申請書」を市へ提出してください。

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時

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稲城市 都市建設部 管理課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
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