介護保険料と納め方
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
稲城市の被保険者の方が利用される介護サービスにかかる費用の総額に応じて、65歳以上の方の保険料基準額が決まります。
稲城市の保険料基準額は、年額67,200円です。
備考:「基準額」とは、介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料を算定する基準として使用する金額で、条例により決定しています。
所得段階と介護保険料【令和6年度】
段階 | 対象者 | 保険料額 (年額) |
---|---|---|
第1段階 |
|
16,600円 (軽減前は28,000円) |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の本人の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 | 28,800円 (軽減前は42,200円) |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の本人の合計所得金額+課税年金収入額の合計が120万円超の方 | 42,200円 (軽減前は42,500円 |
第4段階 | 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、前年の本人の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 55,800円 |
第5段階 | 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、前年の本人の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円超の方 | 67,200円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 80,600円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 87,300円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 100,800円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 114,200円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 127,600円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 141,100円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 154,500円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上 | 161,200円 |
備考:以下リンクの図にて、所得や世帯状況を確認しながら、ご自身の所得段階や保険料を確認できます。
- 注釈1:
保険料の算定基準日(賦課期日)は年度初日(4月1日)です。
賦課要件は4月1日時点での世帯状況によって確定するので、4月2日以降に世帯内に異動(転入、転出、死亡)があった場合も、所得段階は変わりません。
なお、他の市区町村から転入してきた場合や65歳に達した場合は、資格取得日が算定基準日(賦課期日)となります。 - 注釈2:
合計所得金額とは、年金・給与・事業などの所得(収入金額から必要経費に相当する金額を差し引いたもの)を全て合算したもので、基礎控除や扶養控除などの所得控除をする前の金額です。なお、保険料の算出に使われる合計所得金額は、短期・長期譲渡所得に係る特別控除の金額を差し引いた額となります。また、第1段階から第5段階の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得を差し引いた額となります。 - 注釈3:
課税年金収入額とは、老齢・退職年金など、課税対象となる年金の収入金額をいい、遺族・障害年金などの非課税年金は含まれません。 - 注釈4:
第1段階から第3段階の年額は、所得の少ない方に対する公費による負担軽減後の金額です。
保険料の納め方
保険料の納め方は、年金の受給額によって、年金からの天引き(特別徴収)と、納付書または口座振替による納付(普通徴収)の2通りに分かれます。
年金からの天引き(特別徴収)
年金が年額18万円以上の方は、年金からの天引きになります。
- 注意1:複数の年金の支払を受けている場合は、天引き対象となる年金が年額18万円以上であることが条件となります(合算ではありません)。
- 注意2:保険料が年度の途中で増額になった場合は、増額分を納付書または口座振替で納めていただくことになります。
納付書または口座振替による納付(普通徴収)
以下のいずれかに該当する方は、納付書または口座振替による納付となります。
- 年金が年額18万円未満の方
- 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった方
- 年度途中で他の市区町村から転入した方
- 年度途中で所得段階(保険料)の変更があった方
- 年金担保貸付金を返済中、又は開始され、年金の支給のない方
- 年金の支払調整、差止め、支払い停止等があった方(例:現況届の提出漏れなど)
口座振替(年金天引きになるまでご利用になれます)
口座振替の手続き方法
- 通帳、印鑑(通帳届出印)、介護保険料納付書を用意します。
- 取扱金融機関等で「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、申し込みます。
備考:開始期にご注意ください。
口座振替依頼書申込期限一覧【令和6年度】
申込日 | 開始期 | 振替日 |
---|---|---|
令和6年5月31日まで |
令和6年度第1期から |
令和6年7月31日 |
7月10日まで |
第2期から |
令和6年9月2日 |
8月10日まで |
第3期から |
令和6年9月30日 |
9月10日まで |
第4期から |
令和6年10月31日 |
10月10日まで |
第5期から |
令和6年12月2日 |
11月10日まで |
第6期から |
令和6年12月25日 |
12月10日まで |
第7期から |
令和7年1月31日 |
令和7年1月10日まで |
第8期から |
令和7年2月28日 |
2月10日まで |
第9期から |
令和7年3月31日 |
その他の納付方法について
- ペイジー口座振替
- モバイルレジ
- スマートフォン決済アプリ
介護保険料の減免制度について
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 福祉部 高齢福祉課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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