介護保険料と納め方

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ページID1003387  更新日 令和6年12月24日

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65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

稲城市の被保険者の方が利用される介護サービスにかかる費用の総額に応じて、65歳以上の方の保険料基準額が決まります。
稲城市の保険料基準額は、年額67,200円です。

備考:「基準額」とは、介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料を算定する基準として使用する金額で、条例により決定しています。

所得段階と介護保険料【令和6年度】

段階 対象者 保険料額
(年額)
第1段階
  • 老齢福祉年金受給者で、本人及び世帯全員が住民税非課税の方
  • 生活保護の受給者
  • 中国残留邦人等支援給付の受給者
  • 本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
16,600円
(軽減前は28,000円)
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の本人の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 28,800円
(軽減前は42,200円)
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の本人の合計所得金額+課税年金収入額の合計が120万円超の方 42,200円
(軽減前は42,500円
第4段階 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、前年の本人の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円以下の方 55,800円
第5段階 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、前年の本人の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円超の方 67,200円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 80,600円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 87,300円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 100,800円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 114,200円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 127,600円
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 141,100円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 154,500円
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上 161,200円

備考:以下リンクの図にて、所得や世帯状況を確認しながら、ご自身の所得段階や保険料を確認できます。

  • 注釈1:
    保険料の算定基準日(賦課期日)は年度初日(4月1日)です。
    賦課要件は4月1日時点での世帯状況によって確定するので、4月2日以降に世帯内に異動(転入、転出、死亡)があった場合も、所得段階は変わりません。
    なお、他の市区町村から転入してきた場合や65歳に達した場合は、資格取得日が算定基準日(賦課期日)となります。
  • 注釈2:
    合計所得金額とは、年金・給与・事業などの所得(収入金額から必要経費に相当する金額を差し引いたもの)を全て合算したもので、基礎控除や扶養控除などの所得控除をする前の金額です。なお、保険料の算出に使われる合計所得金額は、短期・長期譲渡所得に係る特別控除の金額を差し引いた額となります。また、第1段階から第5段階の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得を差し引いた額となります。
  • 注釈3:
    課税年金収入額とは、老齢・退職年金など、課税対象となる年金の収入金額をいい、遺族・障害年金などの非課税年金は含まれません。
  • 注釈4:
    第1段階から第3段階の年額は、所得の少ない方に対する公費による負担軽減後の金額です。

保険料の納め方

保険料の納め方は、年金の受給額によって、年金からの天引き(特別徴収)と、納付書または口座振替による納付(普通徴収)の2通りに分かれます。

年金からの天引き(特別徴収)

年金が年額18万円以上の方は、年金からの天引きになります。

  • 注意1:複数の年金の支払を受けている場合は、天引き対象となる年金が年額18万円以上であることが条件となります(合算ではありません)。
  • 注意2:保険料が年度の途中で増額になった場合は、増額分を納付書または口座振替で納めていただくことになります。

納付書または口座振替による納付(普通徴収)

以下のいずれかに該当する方は、納付書または口座振替による納付となります。

  1. 年金が年額18万円未満の方
  2. 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった方
  3. 年度途中で他の市区町村から転入した方
  4. 年度途中で所得段階(保険料)の変更があった方
  5. 年金担保貸付金を返済中、又は開始され、年金の支給のない方
  6. 年金の支払調整、差止め、支払い停止等があった方(例:現況届の提出漏れなど)

口座振替(年金天引きになるまでご利用になれます)

口座振替の手続き方法

  1. 通帳、印鑑(通帳届出印)、介護保険料納付書を用意します。
  2. 取扱金融機関等で「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、申し込みます。

備考:開始期にご注意ください。

口座振替依頼書申込期限一覧【令和6年度】

申込日 開始期 振替日

令和6年5月31日まで

令和6年度第1期から

令和6年7月31日

7月10日まで

第2期から

令和6年9月2日

8月10日まで

第3期から

令和6年9月30日

9月10日まで

第4期から

令和6年10月31日

10月10日まで

第5期から

令和6年12月2日

11月10日まで

第6期から

令和6年12月25日

12月10日まで

第7期から

令和7年1月31日

令和7年1月10日まで

第8期から

令和7年2月28日

2月10日まで

第9期から

令和7年3月31日

その他の納付方法について

  • ペイジー口座振替
  • モバイルレジ
  • スマートフォン決済アプリ

介護保険料の減免制度について

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稲城市 福祉部 高齢福祉課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
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