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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて

更新日:2023年5月11日

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについては、厚生労働省より、第1報から第27報までの事務連絡(コロナ特例事務連絡)が示されていたところです(下記リンク『別紙1』のとおり)。

これらコロナ特例事務連絡の内容を集約させるため、令和5年5月8日以降の「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の対応」について、通知が発出されております(下記リンク『別紙2』のとおり)。

『別紙1』に示されていたコロナ特例事務連絡における臨時的な取扱いについては、「継続」「一部修正(基準等)」「一部修正(研修)」「終了」に分類された対応により、それぞれ取り扱うこととなりましたので、内容をご確認ください。

関連情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について(厚生労働省ホームページへ)

【「6.介護サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いに関する事項」参照】

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東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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