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令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について

更新日:2023年10月18日

令和3年度介護報酬改定において、下記の改定事項については、令和5年度末(令和6年3月31日)までに経過措置が終了する予定となっています。当該経過措置の終了まで約6か月となったことから、各事業所の皆様には対応をお願いします。

  • 感染症対策の強化(全サービス)
  • 業務継続に向けた取組の強化(全サービス)
  • 認知症介護基礎研修の受講の義務付け(全サービス)
  • 高齢者虐待防止の推進(全サービス)
  • 施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化(施設系サービス)
  • 施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実(施設系サービス)
  • 事業所医師が診療しない場合の減算の強化(訪問リハビリテーション)

注釈:詳細については下記の介護保険最新情報をご覧ください。

関連情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和3年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページへ)

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稲城市 福祉部 高齢福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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