令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について
更新日:2023年10月18日
令和3年度介護報酬改定において、下記の改定事項については、令和5年度末(令和6年3月31日)までに経過措置が終了する予定となっています。当該経過措置の終了まで約6か月となったことから、各事業所の皆様には対応をお願いします。
- 感染症対策の強化(全サービス)
- 業務継続に向けた取組の強化(全サービス)
- 認知症介護基礎研修の受講の義務付け(全サービス)
- 高齢者虐待防止の推進(全サービス)
- 施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化(施設系サービス)
- 施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実(施設系サービス)
- 事業所医師が診療しない場合の減算の強化(訪問リハビリテーション)
注釈:詳細については下記の介護保険最新情報をご覧ください。
介護保険最新情報vol.1174「令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について(依頼)」(PDF:1,284KB)
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東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781