令和4年4月1日から始まります!「プラスチック」に関する新しい法律

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ページID1005098  更新日 令和6年12月16日

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プラスチック廃棄物の再資源化について

製品の設計からプラスチック廃棄物の処理に関わる市民・行政・事業者におけるプラスチック資源循環などの取り組み(3R+Renewable)を促進するため、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が令和4年4月1日に施行され、市区町村ではプラスチックを分別収集することが努力義務となります。
現在、稲城市の一般家庭等から排出されるプラスチック廃棄物は、可燃または不燃ごみとして収集し、クリーンセンター多摩川にて焼却処理し、発生した熱で発電等の熱回収を行っていますが、今後は、可燃ごみ、不燃ごみの中から、再資源化に適したプラスチックを分別し、再資源化を進める準備をしています。

イラスト:プラスチック廃棄物の再資源化イメージ
プラスチックはえらんで減らしてリサイクル
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が2022年度4月1日に始まります

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

プラスチック廃棄物については、海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化への対応を契機に、国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっており、多様な物品に使用されているプラスチックに関し、包括的に資源循環体制を強化する必要があることから、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が制定され、令和4年4月1日から施行されます。

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