重大な消防法令違反対象物の公表制度

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ページID1012017  更新日 令和7年3月13日

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写真:消防法令違反対象物の公表制度 ポスター

重大な消防法令違反対象物の公表制度

「違反対象物の公表制度」は、建物の利用者の方が自ら火災危険に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防本部が把握した違反対象物を公表する制度です。

公表対象となる建物

飲食店や店舗、ホテルなど不特定多数の人が出入りする施設

公表の対象となる違反

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の設置義務があるにもかかわらず設置されていない対象物

公表方法

  • 稲城市ホームページ
  • 稲城消防署及び上平尾消防出張所での閲覧

地区別違反対象物一覧

令和6年7月1日現在、公表の対象となる建物はありません。

  • 矢野口地区 なし
  • 東長沼地区 なし
  • 大丸地区 なし
  • 百村地区 なし
  • 坂浜地区 なし
  • 平尾地区 なし
  • 押立地区 なし
  • 向陽台地区 なし
  • 長峰地区 なし
  • 若葉台地区 なし

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 消防本部 予防課
〒206-0802 東京都稲城市東長沼2111番地(稲城消防署)
電話番号:042-377-7119 ファクス番号:042-377-0119
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